先日、宅建業関連団体の会合で、「第三者のためにする契約による直接移転取引」と題し、いわゆる、「さんため契約」の実務について、お話をさせて頂きました。
第三者のためにする契約方式が不動産売買の場面で利用されることが多くなってから、早15年以上の年月が経過しました。
この間に実務上の運用はほぼ確定したといえ、疑義が生じることは少なくなったと思います。
とはいえ、さんため契約を取り扱う際には、通常の売買契約と比べると、多くの確認事項、注意事項があるのも事実です。
本セミナーでは、中間省略登記との相違点、さんため契約の特約の解説、決済時の注意点、応用事例などについて、司法書士の立場から知っておいて頂きたいことをお話しました。
注意点の概要については、以前、別のページに記載したことがありますので、そちらもご参照下さい。
https://lp-s.jp/blog/20211001/
セミナーのご依頼も随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
司法書士 桑田直樹
2023.5.19