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相続手続 トータルサポート

相続手続 トータルサポートについて

身内の方がお亡くなりになったとき、避けて通れないのが相続の手続きです。相続登記に関しては、戸籍謄本等を取得したり、遺産分割協議書等を作成したりしなければならず、手間がかかるだけでなく、専門的な法律知識も必要になります。
L&P司法書士法人では、単に登記手続のみにとどまらず、様々な事案に対応するノウハウを駆使し、複雑な税の申告や遺産トラブルに対しても(弊社提携の税理士や弁護士と連携して)迅速かつ適切に対応します。

相続手続トータルサポート

業務内容

登記手続から様々なトラブルまで対応

 

相続手続支援

相続が発生した場合、相続の手続は、遺産の評価、相続人の方々の遺産分割協議、それに伴う不動産や有価証券、預貯金の名義変更など、多くの手間が掛かります。L&P司法書士法人では、豊富な経験と専門知識を有する司法書士が、忙しく不慣れな相続人様のために、複雑な遺産分割手続をサポートいたします。具体的な手続代行・サポートについては、次の通りです。

  • 1.法定相続人の確定
  • 2.相続財産の調査、把握
  • 3.遺産分割協議のアドバイス
  • 4.預貯金、有価証券などの換金、名義変更
    (各金融機関の所定の手続をサポートいたします)
  • 5.不動産の名義変更

※相続不動産の評価・申告手続につきましては、弊社提携の税理士等が行います。

相続手続 トータルサポートについて

 Q 法定相続について教えてください。

民法で規定された相続人(法定相続人)が、民法で規定された相続分(法定相続分)で遺産を相続することをいいます。 配偶者は常に相続人となり、それ以外の人は相続人になる順序が決まっています。

相続人(法定相続割合)
・第1順位/子がいる場合…配偶者(2分の1)、子(2分の1)(※1)
・第2順位/子がいない場合…配偶者(3分の2)、直系尊属(3分の1)(※2)
・第3順位/子、直系尊属がいない場合…配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)(※3)

(※1):実子、養子、嫡出子、非嫡出子の区別はない。先に子が死亡していて孫がいる場合は、孫が相続人となります。
(※2):父母がいれば父母、いなければ祖父母
(※3)先に兄弟姉妹が死亡していてその子(甥、姪)がいる場合は、その甥、姪が相続人となります。

 Q 相続放棄について教えてください。

亡くなった方(被相続人)に多額の借金等の債務がある場合、相続ではこれらの債務(マイナスの遺産)も各相続人に法定相続割合にて承継されてしまいます。債務を負担したくない相続人の方は、相続放棄をすることではじめから相続人でなかったとみなされ、債務を承継することがなくなりますが、預貯金・不動産などの遺産(プラスの遺産)も取得することができなくなります。
相続放棄は、亡くなったこと(相続の開始)を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。ただし、相続放棄を行う前に遺産の一部を処分したような場合は、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
なお、プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いか不明確なときは、遺産の限度内で債務を返済し、債務を返済してもまだ遺産が残っている場合にはその遺産を相続することができる、「限定承認」という手続きを家庭裁判所ですることもできます。

 Q 遺言がある場合と、遺言がない場合とで、遺産相続の手続きに違いがありますか?

遺言がある場合、遺言で指名された人が遺言書に指定された遺産を取得することになります。相続開始後、遺言を各機関に提出して、不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更を行います。 遺言がない場合は、死亡と同時に法定相続人全員で遺産を共有することになります。この共有状態を解消したり、法定相続分の変更を希望したりする場合は、相続人で話し合って遺産をどう分割するか決定することになります。

 Q 法定相続とは異なる内容で遺産を分配することはできるのでしょうか?

相続人全員で話し合いを行い、合意が成立すると、法定相続と異なる内容で遺産を分配できます。この話し合いを遺産分割協議といい、後日の紛争防止のため、合意の内容を遺産分割協議書という書類にまとめます。
この際、一部の相続人の関与がない状態で遺産分割協議を行った場合、この遺産分割は無効となりますので、必ず全ての相続人が遺産分割協議に参加することが必要になります。
なお、法定相続と異なる遺産分割協議が成立した場合であっても、被相続人の債務については、債権者の同意がない限り、各相続人が遺産分割の割合ではなく法定相続割合で負担することになります。この債務の負担割合を変えたい場合は、債権者との間で、ある相続人の債務を他の相続人が引き受けるという「債務引受契約」を別途締結する必要があります。「契約」であるため、相手方である債権者の同意が得られないと、債務の負担割合を変えることはできません。

 Q 遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらよいのでしょうか?

相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てることができます。
遺産分割調停では、民間から選ばれる調停委員2名と裁判官で構成される調停委員会が相続人全員から言い分を聞きながら意見の調整を行うことで話し合いによる遺産分割成立を目指します。
遺産分割調停を行い、話し合いがまとまらなければ遺産分割審判を行います。遺産分割審判は裁判官が事情を調査し、適切な遺産分割の方法を選択し審判を下すことで、遺産分割協議を成立させます。

 Q 遺産分割協議を行うべき相続人に未成年者が含まれていた場合はどうすればよいのでしょうか?

相続人の中に未成年者がいる場合は、その親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行います。但し、その親権者自身も相続人である場合や、複数の未成年者を一人の親権者が代理する行為は、「利益相反行為」に該当しますので、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」を行い、選任された特別代理人が未成年者に代理して遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人を選任せずに行った遺産分割協議は無効となりますので注意が必要です。
なお、婚姻している未成年者は成年とみなされますので、自ら遺産分割協議をすることができます。

 Q 相続人に行方不明の人がいる場合はどうすればよいのでしょうか?

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。行方不明の人がいたとしても、その人を除いて遺産分割協議をすることはできません。この場合、相続人は行方不明者について裁判所に「不在者財産管理人選任申立」を行い、そこで選任された不在者財産管理人が行方不明者の代理人として、他の相続人と遺産分割協議をすることになります。なお、不在者財産管理人が遺産分割協議を行うには裁判所の許可が必要になります。
また、行方不明から7年経過した等の場合、裁判所に「失踪宣告の申立」を行うことで、行方不明者を法律上死亡したものとみなす措置をとることもできます。

 Q 遺産分割協議書を作成したいのですがどうすればよいのでしょうか?

遺産分割協議書には、相続人の誰がどの財産を相続するかを記載し、相続人全員が署名捺印します。相続人全員で遺産分割内容を合意しているのであれば、持ち回りで順次、遺産分割協議書に署名押印してもかまいません。
なお、遺産分割協議書を作成する場合は、実印での押印と印鑑証明書の添付が必要になります。

 Q 相続人が誰もいない場合はどのようにすればよいのでしょうか?

相続が開始したが、相続人の存在が分からない場合は、被相続人に対してお金を貸していた債権者などが利害関係人として、家庭裁判所に「相続財産管理人選任申立」を行い、選任された相続財産管理人が遺産の清算を行います。相続財産管理人は債権者や受遺者(遺言で遺産を取得した者)に申し出をするよう公告を行い、被相続人にお金を貸していた人や、お葬式代を立て替えていた人などはここで申し出をして、これらの清算を行います。
これらの清算や相続人の探索を経ても、なお遺産が残り、且つ相続人も見つからない場合、被相続人と生計を一緒にしていた人や療養看護に努めた人は、裁判所に対し遺産の全部又は一部の分与を求めることができます。これを特別縁故者による相続財産分与申し立てといいます。特別縁故者がいなかったり、分与が認められてもなお遺産が残ったりした場合、この残余の遺産は国庫に帰属します。

 Q 遺留分とはどのようなものなのでしょうか?

たとえば、父が亡くなり、全ての財産を前妻に与えるといった遺言書が見つかった場合、後妻と子は住む家や今後の生活の糧を失うことになりかねません。そこで相続人の生活を保障し、相続に対する期待や公平性を確保する為に各相続人には、最低限の遺産を相続することができるという権利が定められおり、この権利を遺留分といいます。
遺留分は配偶者や子供が法定相続人の場合は、通常の法定相続で取得できる財産の2分の1が相続人への遺留分として確保されます(但し相続人が親だけの時は3分の1)。なお兄弟姉妹が相続人となる場合の兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分を有する相続人は、自己の遺留分を侵害している人(先の例では前妻)に対し、遺産の取戻しを請求(遺留分減殺請求)することができ、これにより遺産の2分の1が後妻と子に取り戻されます。このように遺留分は相続人が当然取得できるものではなく、遺留分減殺請求を行って初めて取得できるものです。
なお、この遺留分減殺請求は、遺留分減殺請求ができることを知ってから1年又は相続開始から10年が経過すると、時効により請求権が無くなりますので、早めに証拠の残る内容証明郵便などで遺留分減殺請求を行うとよいでしょう。

 Q 遺留分は放棄することができるのでしょうか?

相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可がなければできません。相続放棄は相続開始前にすることはできませんが、この遺留分放棄の申立は、相続が開始する前に、推定相続人(兄弟姉妹以外)が家庭裁判所に申し立てをすることで、裁判所によって審理され、決定します。
この際に審理されることは、その推定相続人が強制などされずに自分の意思で申し立てを行っているか、放棄する理由が正当なものかなどです。
一方、相続が開始した後であれば、遺留分を侵害されている相続人は自由にその遺留分を放棄することができます。

 Q 相続登記はいつまでにしなければいけませんか?

特に決まりはありません。ただ長い間放置しておくと、感情の変化や新たな別の相続が発生したりするなど、状況が複雑化する傾向があります。また、被相続人名義のままになっている不動産を相続人が売却したり、金融機関に担保として提供するような場合は、事前に必ず相続登記をしておかなくてはなりません。
相続登記には、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、日数がかかりますので、早めに手続きされることをお勧めします。

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