Q&A

よくある質問

不動産登記について

Q
不動産を取引するに当たり、何に気をつければよいのでしょうか?

まず法務局で取引対象となる物件の調査をします。登記簿を取得し、売買対象物件と現状が違っていないか、売買物件に漏れはないか、対象物件に他人の権利がついていないか、建物の接道を確保しているか等の確認をします。例えば、100平方メートルの土地を買ったつもりだったのに実際登記簿上は70平方メートルしかなかったり、前面道路やゴミステーションに所有権持分があったのに知らなかったため所有権の移転を受けていなかったり、購入した物件がすでに他の人から差押えされていた等、事前の調査を怠ると思いもよらない問題が発生してしまいます。
対象となる物件の事前調査をして、物件の面積、境界等を土地家屋調査士による確定測量を行い、権利関係は差押えや抵当権などがついている場合は担保抹消登記を申請する等、買主が負担のない完全な所有権を取得できる手続を進める必要があります。

Q
不動産登記は司法書士が専門家と聞きましたが、司法書士はどのような業務を行うのか教えてください。

司法書士の主な業務の一つとして、不動産登記の申請代理が挙げられます。不動産登記は不動産の権利関係を公示する大変重要なものですので、その記載は真正なものでなければなりません。このことから、申請手続きには高度な専門知識が要求され、一般の方が自らその手続きを行うことは大きな負担となりますので、司法書士が代理人となり登記申請を行うことで登記の真正を確保し、安全かつ迅速な不動産取引を実現させる働きをしています。

Q
不動産取引に司法書士が立ち会うのはなぜですか?

不動産取引の決済とは、売主・買主・仲介業者・金融機関など、その取引に関与する人達が集まり必要書面の確認、書面等の受け渡し、代金の授受をすることをいいます。決済では、司法書士が「人」・「物」・「意志」を確認し、資金実行の宣言を行うことではじめて代金が支払われます。
ではなぜ司法書士の資金実行の宣言によって決済が行われるのでしょう。通常、不動産の売買契約書には代金の支払いと同時に所有権が移転すると特約が定められています。しかし、売主、買主の双方が「代金の支払いが先だ」「所有権移転登記が先だ」と言い出したら円滑な不動産取引は到底できません。そこで司法書士が当事者の双方代理をし、当事者の意思確認の上、権利書などの登記必要書類を責任をもって預かり、売買代金の支払いを確認した上で、確実に所有権移転登記申請をすることにより不動産取引を円滑に進めるため、取引の現場に立ち会っているのです。

Q
当事者の同一性確認はどのようにしておこなうのですか?

不動産取引において最も重要なことの一つとして、「人」の確認があります。登記簿上の所有者と売買契約を締結した売主が同一人物であるとの確認を怠れば、所有者になりすました者が不動産を勝手に売って、所有者の知らないうちに所有権移転登記がなされてしまうという事態に陥ってしまいます。そのような不正な登記のないように、司法書士はその職責において、当事者より本人確認資料の提示を受け、諸般の情報を総合的に判断し、当事者に間違いないかを確認しています。

Q
意思の確認はどうして行うのですか?

不動産取引において、当事者の意思確認は大変重要です。単に「売る意思がある」「買う意思がある」といった確認では十分でなく、当事者が契約内容について誤解をしていないか、取引の始めから終わりまで一貫して意思の翻ることはないか等、その確認は慎重を要します。意思がない、あるいは意思に錯誤があるとき、契約は「無効」となり、当然登記申請もすることはできません。そこで、司法書士が登記申請前に当事者に必ず直接意思確認することで、真正な登記を確保しています。

Q
夫婦又は親子で共同にて不動産を購入する場合、持分の割合はどのように決めればよいのでしょうか?

数名が共同で不動産を購入する場合、登記簿に各共有者の持分割合を記載する必要があります。この割合は売買代金の出資の割合で決定するのが原則です。
例えば、売価3,000万円の不動産を2名で買い、Aが1,000万円、Bが2,000万円負担したとすると、Aの持分は「1/3」、Bの持分は「2/3」となります。
この持分割合と出資の割合とが大幅に異なると、異なる部分について贈与があったとみなされ、贈与税が課税される場合がありますので注意が必要です。

Q
一筆の土地の一部だけを売却できるのでしょうか?

土地はそれぞれ地番ごとに一筆と数えます。一筆の土地の一部を売却することは可能ですが、一筆の土地の一部について、登記をすることはできません。なぜなら一筆の土地のどの部分を売却するか明示しなければならないからです。この場合は、一筆の土地のうち売却する部分を分ける分筆登記を事前に行い、分筆登記完了後に所有権移転の登記を行います。

Q
農地を売買する際の注意点を教えてください。

登記上「地目」が田又は畑となっている不動産を売買するには、農地法という法律により、その農地を管轄する農業委員会又は知事の許可が必要とされています。地目が田又は畑の土地について、売買による所有権移転登記を行う際は、この「農地法の許可書」を登記申請書に添付して法務局に提出する必要があります。

Q
売主又は買主が外国人、外国法人の場合はどのようにすればよいのでしょうか?

日本国内の不動産について、外国人又は外国法人が売主や買主となって所有権移転登記をする場合には、当該外国人や外国法人代表者の国籍地の官公署が発行する証明書が必要となります。
具体的には、所有権転登記の際に提出する印鑑証明書や住民票に代え、サイン(署名)証明書等の書類が必要となります。
また、外国人又は外国法人が不動産を購入した場合は、日本銀行を通じて、外国為替および外国貿易法(外為法)による事後報告書の提出が必要となる場合があります。

Q
不動産の贈与を行った場合の贈与税以外の税金について教えてください。

不動産を贈与した場合は、所有権移転登記にかかる「登録免許税」、不動産取得に伴う「不動産取得税」、不動産取得日以降の「固定資産税」の負担が、贈与税以外にもかかります。

Q
建物を新築、増築したときはどんな登記申請が必要ですか?

建物を新築したときは、1ヶ月以内に表示登記をしなければなりません。また、新たに部屋を増築した場合や、あるいは物置や車庫を建てたような場合でも、新築の登記をしたときと同じように1ヵ月以内に表示変更の登記が義務付けられています。建物の場合は、土地に比べて変更することが多く、今まで居宅として使っていたものを改造して店舗にするとか、または一部を取壊して、屋根をトタン屋根から瓦に葺きかえたりした場合でも表示変更の登記が必要になります。
次に建物を増築した際の注意点として、例えば父親名義の建物に子が増築資金を出し、リフォーム増築した場合には、持分割合などの権利関係をどうすべきかが問題になります。
親名義のまま放置しておくと、増築部分は子から父親に贈与されたものとされ、贈与税が課せられます。贈与税の課税をされないためには父親から子への持分移転登記をし、権利関係を親と子の共有にすべきでしょう。このように実体に合った登記をすることが大切です。

Q
建物を取り壊したときはどんな登記申請が必要ですか?

建物を取り壊した場合、取壊しの日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する必要があります。これを登記しない場合、建物が存在しないにもかかわらず、土地の登記簿上に建物が存在することとなり、売却や銀行融資を受けることができません。担保権設定の手続きの際に支障をきたすこともあります。

Q
居住用住宅の取得に関して、登録免許税の軽減が受けられると聞きました。
軽減措置を受けるためにはどのような条件が必要でしょうか?

自己の居住の用に供する家屋について、以下の要件を満たしていれば市区町村長の証明による住宅用家屋証明書が取得できます。この証明書を登記申請時に添付することで登録免許税の税率が軽減されます。

1.住宅用家屋の所有権保存登記の軽減 個人が平成27年3月31日までの間に新築又は取得した、自己が居住するための床面積50平方メートル以上の新築または未使用家屋であり、新築又は取得後1年以内に保存登記をすること。

2.住宅用家屋の所有権移転登記の軽減 個人が平成27年3月31日までの間に取得(売買または競売に限る)した、自己が居住するための床面積50平方メートル以上の新築後25年以内(木造等非耐火の場合は20年以内)又は一定の耐震基準に適合する住宅用家屋で、取得後1年以内に移転登記をすること。

3.住宅用家屋の抵当権設定登記の軽減 上記1、2の条件を備えている場合、当該住居取得のための住宅ローンの債権を担保するために一定の者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に設定登記をすること。

Q
定期借地権とはどのようなものですか?

定期借地権のひとつに、一般定期借地権があります。契約期間を50年以上とし、契約の更新をしないことを公正証書等の書面で約束して土地を賃貸する契約です。この契約を締結することにより、地主、借主双方にメリットがあります。
地主のメリットとしては、従来の賃貸借契約では一旦土地を貸してしまうと借主がなかなか立ち退いてくれないケースが多く、立ち退いてもらうには多大な立退料を要するような場合が多くありました。そこを定期借地契約にすることで、契約で定めた50年以上の期間が経過すると、確実に土地を返してもらえる点がメリットです。
借主側のメリットとしては、土地を購入して家を建てるよりも土地を賃貸することにより安い値段で建物を購入できる点にあります。家を購入して、50年以上の期間使用し、土地のみを返せばよいのです。
この定期借地権も地主と借地人の協力により登記をすることができ、登記をすることにより借地権を第三者に対抗することができるとともに、相続や売買により貸主、借主に変更があった場合でも、新たな貸主、借主は借地権の内容を登記簿により確認できるので無用な争いを避けることができます。
定期借地権には、一般定期借地権の他にも事業用定期借地権や、建物譲渡特約付借地権があり、これらもそれぞれ登記することができます。

Q
定期借家権とはどのようなものですか?

建物の賃貸借においても定期借家契約があります。定期借家契約とは契約で定めた期間の満了により、契約は更新されることなく借家契約が終了する契約です。
従来型の借家契約では、正当な事由がない限り家主から契約更新を拒否することはできず、一旦家を貸してしまうと、期間が満了しても契約更新により、なかなか立ち退いてもらえませんでした。定期借家契約は、公正証書等で契約書を作成し、定期借家である旨を契約時にきちんと書面にて借主に説明することにより、期間満了時に更新がなく契約が終了します。
なお、この定期借家権も借家人と建物所有者の協力があれば登記することができます。

会社登記・法人登記について

Q
商業登記制度とは一体どのようなものですか?

商業登記制度とは、会社法等の法律の規定により定められた登記すべき事項(商号、本店、事業目的、代表者等)を公示するための制度であり、法務局(登記所)において編纂された商業登記簿に登記事項を登記し、その商業登記簿を法務局(登記所)で公開することにより、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全を守り取引を円滑にするための制度です。

Q
商業登記は何のためにするのでしょうか?

商業登記をすることにより、会社等に対して様々な法的効力が与えられています。例えば、「公示力」というものがあります。これは、登記すべき事項を登記することにより、会社に起こった登記事項に関する変更の事実(代表者交代等)を原則的に第三者に知らしめたことになる効力です。 このように会社等は、様々な法的効力を得るために商業登記をする必要があります。

Q
商業登記は必ずしなければならないのでしょうか?

会社法等に規定されている各会社の登記については、定められた期間内に登記をする義務があります。
万が一、登記すべき事項について会社法等の規定に従わず登記を怠ったときは、100万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。

Q
商業登記簿の内容はどのようにして確認すればいいのでしょうか?

会社登記簿の内容は、法務局において登記簿謄本を取得するか登記簿を閲覧することにより、誰でも確認することができます。なお、現在法務局では、登記簿がコンピューター化されています。登記簿謄本は登記事項証明書と呼ばれ、登記簿の閲覧に代え、登記事項要約書という書面が交付されます。また、「登記情報提供サービス」というサイトにアクセスすることにより、インターネット上からも最新の登記簿の内容を確認することができます。

Q
商業登記簿謄本の取り方を教えてください。

登記簿謄本は、誰でも収入印紙で手数料を納付して、会社本店の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得でき、商号、本店、事業目的、代表者等取引において重要な登記事項を調べることが可能となっています。また、全国の法務局でコンピューター化が完了していますので最新の登記簿謄本であれば他の管轄の法務局でも取得できるようになりました。そして、郵送やオンラインでの請求も可能です。
法務局に行くと所定の用紙が置いてありますので、その用紙に商号および本店の所在等を書き込んだうえで、手数料の収入印紙を貼り付けて証明書の交付を請求します。この際に注意点として、「現在事項証明」、「履歴事項証明」などの証明書の種類があります。「現在事項証明」とは、現に効力を有する登記事項のみを証明した書類であり、「履歴事項証明」とは、現在事項に加えて閉鎖されていない登記事項をすべて証明した書類です。提出先などによりどちらを要求しているのかを確認する必要があります。 手数料は登記簿の謄本・抄本または登記事項証明書一通につき600円(窓口請求)です。

Q
会社法とはどのような法律ですか?

従前の商法および有限会社法に代わり、平成18年5月1日に会社法という新しい法律が施行されました。最低資本金制度、機関設計、合併等の組織再編行為等、会社を規律する制度について全般的に見直しがなされています。

Q
会社の種類とその特色は?

会社法が定める会社の種類は「株式会社」と「持分会社」です。株式会社は不特定多数から資本を集めて経営を取締役に委ね、出資者は、会社債権者に対して直接的な責任は負担しません。持分会社は、社員が会社債権者に対して直接責任を負い、経営にも自ら直接関与することを想定しています。

Q
持分会社の種類とは?

持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社の三つの会社形態があります。 合名会社とは、会社債権者に対し無限責任を負う無限責任社員のみで構成される会社です。 合資会社とは、無限責任社員のほか、会社債権者に対し一定額の出資以外に責任を負わない有限責任社員の二種類の社員で構成される会社です。
合同会社とは、出資者全員が有限責任社員だけで構成される会社で、会社法で新たに規定された会社の類型です。株式会社と違い、会社の運営方法や配当金の分配方法などを自由に定めることができ、法人が業務執行社員になることもできます。また、役員の法定任期がなく、決算公告の義務もありません。

Q
株式会社ですが、会社法施行に伴う主な変更点は何ですか?

会社法では様々な変更がなされていますが、中小企業の皆様に知っていただきたい主な変更点は以下のとおりです。

1.機関設計(役員構成)の自由化 会社の定款において、役員等の機関設計を複数の形態の中から自由に定めることができるようになりました。
従前の株式会社であっても、定款を変更して取締役を1名にすることもできますし、監査役を置かないことも可能です。ただし、株式の譲渡制限に関する規定を置いている場合に限ります。
なお、取締役会や業務監査権を持つ監査役を置かない会社では、株主の権利が強化されていますので、ご注意ください。(なお、取締役会を置く場合には取締役3名以上と監査役、又は会計参与1名以上が必要となります。)

2.譲渡制限会社の役員の任期につき、最長「10年」まで伸長ができることになりました。
役員の法定任期は、取締役は「2年」(=2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時。下線部分につき、以下同様とします。)、監査役は「4年」となりますが、株式の譲渡制限を設けている会社については、最長「10年」まで伸長することができます。
例えば、役員の任期を10年に伸長することによって、今まで2年に1回は必ず行っていた「役員の改選に伴う手続(登記手続等)」が10年毎になります。但し、「役員を任期途中で正当な理由なく解任した場合には、残りの任期分の報酬相当額の損害賠償を請求される可能性がある」など、実質的な会社運営に支障をきたす場合も考えられますので、長い任期を定める場合には十分なご注意が必要です。

Q
有限会社がなくなったというのは、本当ですか?

会社法施行により、有限会社は廃止されて株式会社に一本化されたため、新たに有限会社を作ることはできなくなりましたが、既存の有限会社については、「特例有限会社」として存続が認められています。(存続期間の制限はありません。)「特例有限会社」は、特例的な株式会社の一種であり、「有限会社○○」という商号の株式会社となります。
しかし、そのまま株式会社と全く同じルールで運用される会社とはならず、大部分については従来の有限会社に準じた法規制を受けることになります。
(例えば、特例有限会社は、従前どおり役員の法定任期はなく、決算公告の義務もありません。また、特例有限会社である限り、有限会社を商号として名乗ります。)
株式会社に移行したい場合は、商号変更に関する定款変更決議をして登記申請をすることにより、移行することができます。

Q
会社の設立の規制が緩和されたと聞きましたが、どのような点が緩和されましたか?

会社法では、最低資本金(株式会社1000万円以上、有限会社300万円以上)規制が撤廃され、資本金1円から会社が設立できるようになりました。また、従来は銀行に発行してもらう必要があった払込金保管証明書の代わりに、発起人代表の個人通帳の写しを証明書の一部として使うことができるようになりました。

金融機関・担保実務サービスについて

Q
プロジェクトファイナンスの主な特徴を教えてください。

プロジェクトファイナンスとは、企業があるプロジェクトにおいて資金調達を行う際に、プロジェクト自体から生じるキャッシュフロー(事業から発生する収益・事業の持つ資産)をもとに行う資金調達方法です。融資に対する返済の原資はプロジェクトから発生するキャッシュフローに限定され、プロジェクトの実施母体である親会社への債務保証を求めない(ノン・リコースファイナンス)点で、企業の信用力や担保価値に依存するコーポレートファイナンスと比較されます。
プロジェクトファイナンスにおいては、事業者自身が借入れを行うのではなく、プロジェクトを遂行する別会社(SPC:特別目的会社)を設立し、この会社を事業者として独立して借入れが行われます。多額な負債を必要とする大規模なプロジェクトで用いられ、資金提供側の金融機関は巨額な資金需要に対応するため、何社かでシンジケートを組んで融資を実施します。

Q
シンジケートローンの組成を考えているのですが・・・

L&P司法書士法人では、今まで多数のシンジケートローン案件に携わってきました。全国各地の物件を対象とする事案や多数の金融機関様が参加される事案でも、大阪・神戸及び東京に拠点を置く当法人が専門の担当者を配置して、組成前の(根)抵当権の設定方法についてのご相談や組成後の契約書の作成から必要書類の事前確認など、滞りなく融資実行をしていただけるよう全面的にバックアップさせていただきます。

Q
(根)抵当権に関する契約書の作成をお願いできますか?

根抵当権譲渡契約書や(根)抵当権順位変更契約書等の一般的なものから、債務引受や指定債務者の合意による根抵当権変更契約証書等の特殊なものまで、案件に応じたフォーマットをご準備できます。また、金融機関様所定のフォーマットについて、ご記入の仕方などのアドバイスも行っております。

Q
(根)抵当権はどのような物件に設定できますか?

土地・建物・敷地権付区分建物(分譲マンション)の不動産だけでなく、地上権、永小作権、工場財団、船舶(ただし、登記できる船舶に限ります。)、建設機械(ただし、登記できる建設機械に限ります。)などにも(根)抵当権を設定することができます。

Q
(根)抵当権を設定する前提として物件調査をお願いすることはできますか?

法務局での登記事項証明書(登記簿謄本)や公図などの図面の取得はもちろんのこと、インターネットを利用してのスピーディな物件調査も可能です。不動産の権利関係や会社の内容を確認されたい場合にぜひご利用ください。

企業法務・顧問契約について

Q
類似商号の規制がなくなったそうですが、他社と同じ商号を使ってもいいですか?

会社法においては、同一市区町村内で、商号・目的が同一又は類似の会社を設立することを禁止する規定が削除されました。従って、同一市区町村内に、商号・目的が同一又は類似の会社が存在する場合であっても登記手続上は、新たに会社を設立し登記をすることが可能となります。
ただし、本店所在地にかかわらず、不正の目的で他の会社と誤認されるおそれのある商号を用いることは、不正競争防止法という法律により禁止されています。また、他社が商標登録を済ませている商標と同一又は類似の商号を用いた場合、商標権侵害で訴えられる恐れがあります。 つまり、実際には他社と同一・類似の商号の使用は避けるのが賢明です。

Q
事業譲渡をする場合の競業禁止とは?

事業譲渡とは、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等を含みます)の全部または重要な一部を譲渡し、営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいうと解されています。
そのため、事業譲渡をした場合、譲渡会社・譲受会社間に競業禁止に関する特約がなくとも、法律上当然に、同一市町村および隣接市町村内において20年間同一の事業を行ってはならないという競業避止義務を負うことになります。(譲渡人が競業避止義務を負わない旨の特約を締結することは可能です。)

Q
取締役・監査役の資格とは?

会社法上、取締役・監査役になることができない者として、

1.法人

2.成年被後見人、被保佐人

3.会社法等の会社の秩序に関する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過しない者

4.3以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、執行を終わらない者
(刑の執行猶予中の者を除きます)

が規定されています。

また、監査役には、株式会社・その子会社の取締役・支配人その他の使用人、または子会社の会計参与・執行役を兼ねることができないという規定もあります。兼任を認めると、監査役として公正な職務の執行を期待し得ないためです。

Q
株券とは?

株券は株主としての地位である株式を表章する有価証券です。株券は既に発生している株式を表章するものであって、株券の発行によって株式が生ずるものではありません。会社法においては、株券は原則として(特に定めを置かない限り)発行しないこととなりました。但し、会社法施行時に株券不発行の定めを置いていない会社については、株券発行の定めを置いているとみなされますので、株券発行を希望しない場合には定款変更が必要となります。なお、上場会社においては、2009年1月5日をもって一斉に株券が廃止され電子化されましたので、お手元に上場会社の株券をお持ちの場合は、証券会社等でお手続きをお済ませください。

Q
社債とは?

社債とは、会社を債務者とする金銭債権であって募集時に掲げた定めに従い償還されるものをいいます。社債は、株式と並び、会社が広く一般から多額の資金を調達する手段の一つですが、金銭債務であって、会社が社債権者に資金を返還しなければならない点が、株式と大きく異なります。
会社法においては、すべての会社で社債を発行することができます。

Q
利益相反取引とは?

利益相反取引とは、①取締役が自己や第三者のために会社と取引(直接取引)をすること、または②会社が第三者との間で、会社と取締役の利益が相反する取引(間接取引)をすることをいいます。直接取引は、会社と取締役が売買をするような場合で、間接取引は会社が取締役の債務を保証するような場合です。いずれの場合にも、取締役が会社への影響力を行使して、会社に不利益な契約をさせる恐れがあるため、取締役は,利益相反取引について重要な事実を開示し,取締役会(会社法上の取締役会を設置していない場合は、株主総会)の承認を得る必要があります。

Q
株主総会の開催手続は?

株主総会の招集手続は、株式譲渡制限に関する規定の有無や、会社法上の取締役会設置の有無など、会社の類型によって異なります。原則的には、株主総会の2週間前までに招集通知を発する必要がありますが、株主全員の同意があるときは、招集手続の省略も可能です。また、提案した議案の内容について株主全員の同意を得ることにより、株主総会の開催自体を省略し、決議があったものとみなすことも認められるようになりました。

Q
役員報酬・退職金支給額の決定方法は?

役員報酬及び退職金支給額は、定款に定めがない場合は、株主総会の決議により定める必要があります。取締役の報酬については、株主総会において年間の報酬総額のみを決定し、取締役会や代表取締役に各取締役の報酬額の決定を委任することも可能です。監査役の報酬額は、監査役の独立性を守るため、取締役会にその決定を委任することができませんのでご注意ください。

Q
会社法上、会社に備え置くべき書類は?

会社法において、会社に備え置くべき書類やその期間、閲覧・謄写に関する事項が定められています。
たとえば、株式会社は、各事業年度の貸借対照表、損益計算書などの計算書類やこれらの附属明細書を、定時株主総会の日の1週間前(取締役会設置会社においては2週間前)の日から本店に5年間、支店に3年間備え置かなければなりません。定款や株主名簿は常時備え置く必要があり、議事録の保存期間は10年です。閲覧・謄写の権利が認められた株主や債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも、閲覧等をすることができます。

Q
会社の公告方法を電子公告にするには、どうしたらいいですか?

会社の公告方法を電子公告にするには、以下の手続きが必要となります。

1.株主総会において、公告方法変更の定款変更決議をする。

2.公告を掲載するアドレスを決定する。

3.法務局に変更登記を申請する。

4.電子公告調査機関に利用者登録と調査の申込をする。

※決算公告では調査依頼の必要はありませんが、一定の公告をする場合は必須となります。

なお、掲載する公告の種類に応じて、掲載継続期間が定められていますので、ご注意ください。(決算公告に関しては、定時株主総会開催日から5年間掲載を継続する必要があります。)

動産譲渡登記・債権譲渡登記について

Q
ABLの特徴は何ですか?

ABLとは、Asset Based Lendingの略で、借り手(企業)と貸し手の間の緊密なコミュニケーションと協力関係に基づいて行われる融資です。
ABLには主に以下の特徴があります。

①不動産資産がない企業でも融資を受けられる可能性が高まる。

② 貸し手の審査や企業側の登記手続きに一定の時間が必要である。

③ 経営管理の効率化、在庫管理コストの低下につながる。

④ 貸し手に対して担保にした在庫や売掛金等の増減を定期的に報告する義務がある。

⑤ 担保にした資産の状況等を貸し手と共有すること(貸し手への報告業務)で、事業に対する深い理解を得られ、安定的に資金を確保できる。また、業績に合った経営へのアドバイスを受けられる。

Q
どのような企業がABLに向いていますか?

健全な経営を行い、担保に適する資産を持つ企業であれば、基本的にABLの対象になり得ます。
さまざまな企業がABLを利用していますが、以下のような特徴がある企業は、よりABLを利用するメリットがあると考えられています。

① 在庫や売掛金等の流動資産を多く保有しており、資金調達ニーズが大きい企業
⇒成長資金を必要としており、担保として評価され得る資産の規模が大きいため

② 売上高が急速に成長した企業(例:創業からの期間が短い企業)
⇒売上高の増加にともなって、在庫や売掛金が増加した場合の運転資金(増加運転資金)ニーズに適する融資スキームであるため

③ 機械設備等の固定資産の規模が大きい企業
⇒ABLでは機械設備等の動産も担保として評価されるため

Q
担保活用される動産にはどのようなものがありますか?

たとえば以下のようなものが挙げられます。

●事業所の機械・設備

●在庫商品・仕掛品・原材料

●指輪等の貴金属製品・ブランド品

●穀物・鮮魚等の農林水産物

●家畜および畜産物

●未登録自動車

上記は一例ですが、管理が可能で、一定の価値があると評価できるものであれば、担保動産の対象となります。

Q
自動車等のように登録・登記制度が別個に存在する動産の譲渡についても動産譲渡登記をすることはできますか?

自動車、船舶、小型船舶、航空機等のように特別法によって民法の対抗要件とは別に所有権の得喪に関する対抗要件が設けられている動産のうち、既に特別法による登録等がされたものの譲渡については、動産譲渡登記の対象とはなりません。
無記名債権は、動産とみなされます(民法第86条第3項)が、解釈上、証券の交付が対抗要件ではなく、譲渡の効力発生要件とされており、物権変動に関する民法の意思主義の例外をなしていることから、その譲渡は、動産譲渡登記の対象とはなりません。
また、株券も株式を表章する有価証券の性質に反しない限り、動産としての取扱いを受けると解されていますが、やはり、その交付が譲渡の効力発生要件とされていることから、動産譲渡登記の対象とはなりません。

Q
債権譲渡登記・動産譲渡登記の登録免許税はいくらですか?

債権譲渡登記・質権設定登記は、
1件につき  債権の個数が5,000個以下の場合  7,500円(※)
債権の個数が5,000個を超える場合 15,000円
動産譲渡登記は、
1件(動産個別事項の個数は1,000個以内)につき  7,500円(※)
※上記の登録免許税額は,租税特別措置法 第84条の4により軽減された額です。

契約書作成について

Q
契約とは?

契約は、一方が申込み、もう一方が承諾することで成立します。この当事者の合意のみで成立する契約を「諾成契約」といいます。これに対して、意思表示の他に物の引渡しなどがなければ成立しない契約を「要物契約」といいます。
契約自由の原則から、「諾成契約」が原則となっています。

Q
契約書は必要?

契約の中には、契約書を作成しなければ成立しない契約もありますが、契約自由の原則から、契約の大半は契約書を必要とせず、口頭であっても、法的には契約が成立します。
しかし、口約束だけで成立した契約は後々トラブルの元となるケースが多いのが現実です。後日の紛争防止のため、紛争となった場合の有力な証拠として、当事者間での契約内容の確認・円滑な契約履行のためなど、様々な場面で役に立つ契約書を作成することが、円満な取引においては必要となります。

Q
契約書の様式は?

契約書の様式は様々ですが、書面に契約書と書かれている必要はなく、合意事項が本文中に記載されていれば契約書となります。契約書となる書類として、合意書、覚書、念書などがあります。

Q
契約書には自筆で署名する必要がありますか?

自筆で署名は必須ではなく、「記名+押印」でもかまいません。法律上は①署名または②記名+押印が必要です。ただし、重要な契約書では、署名+押印(実印)をすることが後日の紛争防止に役立ち、最も安全な方法であるといえます。

Q
契約書の押印は認印でよいですか?

契約書の押印は実印でも認印でも契約の効力に差はなく、どちらでも有効に成立します。署名でなく記名をした場合は、慎重を期すために実印を押し、印鑑証明書を添付する方法がとられます。トラブル防止の観点からは、署名の場合でも実印で押印+印鑑証明書添付が望ましいです。

Q
契約書の押印方法を教えてください。

契約書の押印の種類は一般的に①消印(印紙と書面にまたがる押印)②契印(契約書面が二枚以上になったとき、一体であることを示すために綴じ目にまたがって押印)③捨印(些細な部分の訂正用に、契約書面の空白部分に押印)等があります。捨印を押すことにも合理性はありますが、危険性を考えると、信頼できる相手以外に対しての乱用は危険です。

Q
契約書の文言を訂正する方法は?

訂正する場合、削除した文言がわかるように訂正し、その訂正を当事者が承認した証として、訂正箇所のすぐ近く、または近くの欄外に署名・ 押印(又は記名・押印)で使用した印鑑と同じ印鑑で押印します。そしてその印鑑の近くに「○字加入、○字削除」と記載します。

Q
契約日を入れ忘れましたが、無効でしょうか?

契約は当事者双方の合意があれば成立し、契約書の作成とはかかわりなく成立するのが原則ですので、本契約も有効です。ただし、日付は契約の成立時期や債権債務の発生時期等を知るために重要な情報ですので、きちんと記載することをお勧めします。

Q
契約書に収入印紙を貼っていないと無効でしょうか?

印紙税法上、不動産譲渡に関する契約書、金銭消費貸借契約書などには印紙を貼る必要があります。しかし、印紙の有無は、法律行為の有効無効と直接の関係はありませんので、収入印紙を貼っていない契約も有効です。しかし、貼付した印紙の金額に不足があった場合や、消印がされてなかった場合には、過怠税が課されます。また、不正な行為によって印紙税を免れた場合には、刑事罰も定められています。

Q
契約書を公正証書で作成するメリットは?

公正証書で作成するメリットとして、証拠力が高いこと、契約書原本が公証役場に保管されることにより偽造・紛失等の危険性がないこと、公証人によりチェックを受けることができるため法律違反のない確実な契約書が作成できること、執行力が高いこと等が挙げられます。費用面や公証人とのやり取りにかかる時間等と契約内容を考え、場合によっては公正証書での契約書作成も検討されるとよいでしょう。

相続手続 トータルサポートについて

Q
法定相続について教えてください。

民法で規定された相続人(法定相続人)が、民法で規定された相続分(法定相続分)で遺産を相続することをいいます。 配偶者は常に相続人となり、それ以外の人は相続人になる順序が決まっています。

相続人(法定相続割合)
・第1順位/子がいる場合…配偶者(2分の1)、子(2分の1)(※1)
・第2順位/子がいない場合…配偶者(3分の2)、直系尊属(3分の1)(※2)
・第3順位/子、直系尊属がいない場合…配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)(※3)

(※1):実子、養子、嫡出子、非嫡出子の区別はない。先に子が死亡していて孫がいる場合は、孫が相続人となります。
(※2):父母がいれば父母、いなければ祖父母
(※3)先に兄弟姉妹が死亡していてその子(甥、姪)がいる場合は、その甥、姪が相続人となります。

Q
相続放棄について教えてください。

亡くなった方(被相続人)に多額の借金等の債務がある場合、相続ではこれらの債務(マイナスの遺産)も各相続人に法定相続割合にて承継されてしまいます。債務を負担したくない相続人の方は、相続放棄をすることではじめから相続人でなかったとみなされ、債務を承継することがなくなりますが、預貯金・不動産などの遺産(プラスの遺産)も取得することができなくなります。
相続放棄は、亡くなったこと(相続の開始)を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。ただし、相続放棄を行う前に遺産の一部を処分したような場合は、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
なお、プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いか不明確なときは、遺産の限度内で債務を返済し、債務を返済してもまだ遺産が残っている場合にはその遺産を相続することができる、「限定承認」という手続きを家庭裁判所ですることもできます。

Q
遺言がある場合と、遺言がない場合とで、遺産相続の手続きに違いがありますか?

遺言がある場合、遺言で指名された人が遺言書に指定された遺産を取得することになります。相続開始後、遺言を各機関に提出して、不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更を行います。 遺言がない場合は、死亡と同時に法定相続人全員で遺産を共有することになります。この共有状態を解消したり、法定相続分の変更を希望したりする場合は、相続人で話し合って遺産をどう分割するか決定することになります。

Q
法定相続とは異なる内容で遺産を分配することはできるのでしょうか?

相続人全員で話し合いを行い、合意が成立すると、法定相続と異なる内容で遺産を分配できます。この話し合いを遺産分割協議といい、後日の紛争防止のため、合意の内容を遺産分割協議書という書類にまとめます。
この際、一部の相続人の関与がない状態で遺産分割協議を行った場合、この遺産分割は無効となりますので、必ず全ての相続人が遺産分割協議に参加することが必要になります。
なお、法定相続と異なる遺産分割協議が成立した場合であっても、被相続人の債務については、債権者の同意がない限り、各相続人が遺産分割の割合ではなく法定相続割合で負担することになります。この債務の負担割合を変えたい場合は、債権者との間で、ある相続人の債務を他の相続人が引き受けるという「債務引受契約」を別途締結する必要があります。「契約」であるため、相手方である債権者の同意が得られないと、債務の負担割合を変えることはできません。

Q
遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらよいのでしょうか?

相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てることができます。
遺産分割調停では、民間から選ばれる調停委員2名と裁判官で構成される調停委員会が相続人全員から言い分を聞きながら意見の調整を行うことで話し合いによる遺産分割成立を目指します。
遺産分割調停を行い、話し合いがまとまらなければ遺産分割審判を行います。遺産分割審判は裁判官が事情を調査し、適切な遺産分割の方法を選択し審判を下すことで、遺産分割協議を成立させます。

Q
遺産分割協議を行うべき相続人に未成年者が含まれていた場合はどうすればよいのでしょうか?

相続人の中に未成年者がいる場合は、その親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行います。但し、その親権者自身も相続人である場合や、複数の未成年者を一人の親権者が代理する行為は、「利益相反行為」に該当しますので、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」を行い、選任された特別代理人が未成年者に代理して遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人を選任せずに行った遺産分割協議は無効となりますので注意が必要です。
なお、婚姻している未成年者は成年とみなされますので、自ら遺産分割協議をすることができます。

Q
相続人に行方不明の人がいる場合はどうすればよいのでしょうか?

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。行方不明の人がいたとしても、その人を除いて遺産分割協議をすることはできません。この場合、相続人は行方不明者について裁判所に「不在者財産管理人選任申立」を行い、そこで選任された不在者財産管理人が行方不明者の代理人として、他の相続人と遺産分割協議をすることになります。なお、不在者財産管理人が遺産分割協議を行うには裁判所の許可が必要になります。
また、行方不明から7年経過した等の場合、裁判所に「失踪宣告の申立」を行うことで、行方不明者を法律上死亡したものとみなす措置をとることもできます。

Q
遺産分割協議書を作成したいのですがどうすればよいのでしょうか?

遺産分割協議書には、相続人の誰がどの財産を相続するかを記載し、相続人全員が署名捺印します。相続人全員で遺産分割内容を合意しているのであれば、持ち回りで順次、遺産分割協議書に署名押印してもかまいません。
なお、遺産分割協議書を作成する場合は、実印での押印と印鑑証明書の添付が必要になります。

Q
相続人が誰もいない場合はどのようにすればよいのでしょうか?

相続が開始したが、相続人の存在が分からない場合は、被相続人に対してお金を貸していた債権者などが利害関係人として、家庭裁判所に「相続財産管理人選任申立」を行い、選任された相続財産管理人が遺産の清算を行います。相続財産管理人は債権者や受遺者(遺言で遺産を取得した者)に申し出をするよう公告を行い、被相続人にお金を貸していた人や、お葬式代を立て替えていた人などはここで申し出をして、これらの清算を行います。
これらの清算や相続人の探索を経ても、なお遺産が残り、且つ相続人も見つからない場合、被相続人と生計を一緒にしていた人や療養看護に努めた人は、裁判所に対し遺産の全部又は一部の分与を求めることができます。これを特別縁故者による相続財産分与申し立てといいます。特別縁故者がいなかったり、分与が認められてもなお遺産が残ったりした場合、この残余の遺産は国庫に帰属します。

Q
遺留分とはどのようなものなのでしょうか?

たとえば、父が亡くなり、全ての財産を前妻に与えるといった遺言書が見つかった場合、後妻と子は住む家や今後の生活の糧を失うことになりかねません。そこで相続人の生活を保障し、相続に対する期待や公平性を確保する為に各相続人には、最低限の遺産を相続することができるという権利が定められおり、この権利を遺留分といいます。
遺留分は配偶者や子供が法定相続人の場合は、通常の法定相続で取得できる財産の2分の1が相続人への遺留分として確保されます(但し相続人が親だけの時は3分の1)。なお兄弟姉妹が相続人となる場合の兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分を有する相続人は、自己の遺留分を侵害している人(先の例では前妻)に対し、遺産の取戻しを請求(遺留分減殺請求)することができ、これにより遺産の2分の1が後妻と子に取り戻されます。このように遺留分は相続人が当然取得できるものではなく、遺留分減殺請求を行って初めて取得できるものです。
なお、この遺留分減殺請求は、遺留分減殺請求ができることを知ってから1年又は相続開始から10年が経過すると、時効により請求権が無くなりますので、早めに証拠の残る内容証明郵便などで遺留分減殺請求を行うとよいでしょう。

Q
遺留分は放棄することができるのでしょうか?

相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可がなければできません。相続放棄は相続開始前にすることはできませんが、この遺留分放棄の申立は、相続が開始する前に、推定相続人(兄弟姉妹以外)が家庭裁判所に申し立てをすることで、裁判所によって審理され、決定します。
この際に審理されることは、その推定相続人が強制などされずに自分の意思で申し立てを行っているか、放棄する理由が正当なものかなどです。
一方、相続が開始した後であれば、遺留分を侵害されている相続人は自由にその遺留分を放棄することができます。

Q
相続登記はいつまでにしなければいけませんか?

特に決まりはありません。ただ長い間放置しておくと、感情の変化や新たな別の相続が発生したりするなど、状況が複雑化する傾向があります。また、被相続人名義のままになっている不動産を相続人が売却したり、金融機関に担保として提供するような場合は、事前に必ず相続登記をしておかなくてはなりません。
相続登記には、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、日数がかかりますので、早めに手続きされることをお勧めします。

遺言手続 トータルサポートについて

Q
遺言書を作成した方がいいのはどのような場合でしょうか?

法定相続分とは異なる財産配分をしたい時や、相続人間での争いごとを避けたい時、法定相続人以外の、入籍していない内縁の夫、妻や息子の嫁などに財産を渡したい時、どの財産を誰に渡したいという指定をしたい時などが考えられます。

Q
遺言はどうやって作ればよいのでしょうか?

遺言をする人の真意を確保するため、遺言には厳格な方式が法定されており、この方式に従わないと遺言としての効力が認められません。せっかく遺言を作っても,方式に従っていなかった場合は,遺言が無効となってしまいます。
また、遺言をするには意思能力が必要とされます。未成年者であっても15歳以上であれば、遺言をすることができますし、成年被後見人であっても、意思能力が回復している時に、医師2名以上の立会いがあれば有効に遺言をすることができます。
なお、遺言書を作成する際は、財産を特定しておくことが重要です。例えば不動産であれば「自宅を相続させる」とするのではなく、法務局発行の登記事項証明書に記載されている通りの地番・家屋番号で表示すべきです。預貯金についてであれば、支店名や口座番号できちんと特定しておかなければ、その範囲を巡って後日相続人の間で争いになることがあります。また遺言の解釈を曖昧なものとしないため、財産を「任せる」、「頼む」等ではなく、「相続させる」、「遺贈する」と書く必要があります。

Q
夫婦連名で遺言書を作成することはできますか?

たとえ夫婦であっても、同一の書面で遺言をすることは法律で禁止されています。万一このような遺言書が作成されたとしても、この遺言書はすべて無効とされます。
これは、一枚の書面で夫婦連名の遺言をすると、一方の遺言者の意思によって遺言の内容に制約を受けたり、遺言の訂正・撤回・取消し・効力をめぐって紛争を生じ法律関係の安定を害したりする恐れがあるからです。

Q
遺留分を侵害する遺言は有効なのですか?

遺留分を侵害した内容の遺言も有効です。ただ、遺産を全く相続できないなど遺留分を侵害された相続人は、遺言によって遺産を取得した人に対し遺留分減殺請求を行って、侵害された遺留分を回復させるために必要な限度で、遺言による財産の移転を失効することができます。
よって、遺留分減殺請求がなされなければ、遺留分を侵害するような遺言に従った遺産分配は可能ですし、事前に相続人が裁判所の許可を得て遺留分の放棄を行っていた場合もまた、遺言どおりの遺産分配をすることができます。

Q
遺言の種類について教えてください。

遺言書には7つの形式がありますが、主に「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つが利用されています。これ以外の4つは、臨終の際に立会人に遺言内容を口述して作成する「一般危急時遺言」や船舶が遭難したときの「難船危急時遺言」、在監者などのための「隔離者遺言」、在船者のための「在船遺言」があります。実際によく利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。

Q
自筆証書遺言について教えてください。

自筆証書遺言は、遺言者が自ら遺言の内容の全文と日付と氏名を自書し、押印することで作成します。代筆やワープロで作成したもの、日付又は署名、押印を欠くものは遺言書としての効力が認められませんので注意が必要です。
いつでも手軽に作成することができ相続人に遺言書の存在を秘密にしておくことができますが、変造されるおそれや、保管場所によっては誰にも発見されない可能性があります。また、遺言書としての要件を満たしていないため無効とされたり、文章の解釈をめぐり相続人間で争いになったりするケースもあります。
なお、この遺言書を発見した者は家庭裁判所での「検認」という手続きを行わなければいけません。

Q
自筆証書遺言のメリットとデメリットを教えてください。

メリット
①紙、ペン、印鑑があればいつでもできる
②費用がかからない
③遺言を書いたこと、その内容が誰にも知られない

デメリット
①記載不備があると無効になる恐れ
②文章の表現、解釈で紛争になる恐れ
③紛失・改ざんの恐れ
④発見されない恐れ
⑤死後、家庭裁判所で検認申し立て手続きが必要

Q
公正証書遺言について教えてください。

公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、これに基づき公証人が作成します。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失、変造のおそれがなく、また、法律の専門家である公証人が遺言の内容をチェックしますので、もっとも確実な遺言方法だといえます。
ただし、公正証書遺言では、公証役場に出向くか、公証人に出張してもらう必要があり、公証人に対する費用もかかります。この公証人に支払う費用は遺言者の財産の総額によって決まります。また証人が2名必要となりますので、完全に秘密にしたい場合には不向きともいえますが、職務上守秘義務のある司法書士等の専門家を証人とすることで、秘密を守ることはできます。なお、未成年者や推定相続人等の人は証人になることができません。

Q
公正証書遺言のメリットとデメリットを教えてください。

メリット
①公証人が作成するので記載不備にならない
②文章の表現、解釈、内容の確実性
③紛失・改ざんの恐れがない
④公証役場で遺言の有無を相続人が検索できる
⑤死後、家庭裁判所で検認申し立て手続きが不要

デメリット
①死後直ぐ遺言執行できる
②手数料がかかる
③証人2名の手配を要する
④公証人と証人に内容を知られる

Q
秘密証書遺言について教えてください。

秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名押印し封印したものを公証人及び証人に提出し、自己の遺言書である旨を宣言し作成します。
秘密証書遺言では、遺言の内容を完全に秘密にすることができ、変造の可能性は低くなります。公証役場に出向く必要がある点、公証人に対する費用がかかる点は公正証書遺言と同じですが、遺言書の内容を公証人が確認できませんので、遺言書の要件不備による無効リスクや、解釈をめぐる相続人間の争いが起こる可能性、証人を手配する手間等を考慮するのであれば、公正証書遺言を選択し作成した方がよい場合もあります。
なお、この遺言書を発見した者は家庭裁判所での「検認」という手続きを行わなければいけません。この点は自筆証書遺言と同じです。

Q
被相続人の手書きによる遺言書を見つけましたが開封してもいいですか?

自筆証書遺言または秘密証書遺言を保管していた人、または遺言書があるのを発見した人は、遅滞なく被相続人の死亡時点の住所地にある家庭裁判所に遺言書の検認手続き(遺言書の偽造変造を防ぐために、遺言内容を保全する手続き)を申し立てる必要があります。
また、封印のある遺言書は家庭裁判所に持参して相続人の立ち会いの下、そこで開封しなければなりません。これらの手続きを行わない場合は5万円以下の過料が課せられることがあります。なお、検認手続きをしなかったとしても、遺言自体が無効となるものではありません。
公正証書による遺言の場合は、この「検認手続き」はしなくてよいとされているため、すぐに開封し、遺言の内容を実現するため遺言執行に取りかかることが出来ます。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、「検認手続き」を経てからでないと遺言執行に移ることができません。各家庭裁判所によって異なるものの、検認手続きは申し立てを行ってから検認期日(開封する期日)までに1~2ヶ月程度かかる場合があり、この間、遺言執行に移ることが出来ないばかりか、開封されていない遺言の場合、開封すると過料が課せられるため内容を知ることすらできません。このため、速やかに遺言執行に移る必要があると考えられる場合は、なるべく公正証書遺言にした方がよいでしょう。

Q
一度作成した遺言の内容を変更する場合はどのようにしたらよいのでしょうか?

遺言者は遺言をいつでも変更したり、撤回したりすることができます。この場合、財産を与えると指名した相手方の同意は必要ありません。
例えば、内容の異なる新しい遺言書を作成すれば、新しい遺言書により古い遺言は撤回されます。また一度作成した遺言書を撤回するという内容の遺言書を新たに作成することも可能です。
その他、故意に遺言書を破棄することでも、遺言は撤回されたとみなされますし(公正証書遺言は除きます)、遺言により与える予定であった財産を、売却・生前贈与したなどの場合も遺言のその部分は撤回されたとみなされます。たとえ遺言を書いた後でも、自分の財産である以上、今まで通り自由にできるのは当然です。

Q
生前に被相続人が公正証書遺言を作成していたはずなのに、死後それが見つからない場合はどうしたらいいでしょうか?

平成元年以降(東京都内は昭和56年以降)に作成された公正証書遺言であれば、全国のどの公証役場でも検索してもらうことが出来ます。該当するものがあれば、その遺言を作成した公証役場に遺言書の閲覧・謄本交付の請求をにすることができます。公証役場での検索に手数料はかかりませんが、閲覧・謄本交付請求には費用がかかります。検索の手続きには被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や相続人の本人確認資料が必要です。

シニアサポートサービスについて

Q
成年後見制度とはどのような制度なのでしょうか?

成年後見制度とは、判断能力の低下した人(認知症の高齢者や知的障害、精神障害を持つ人たち)を保護しようとする制度のことです。 判断能力が不十分だと、日常生活に様々な不都合が生じます。また、悪徳業者にだまされて高額な契約をさせられたなど、経済的被害を受けることが考えられます。家庭裁判所に選ばれた成年後見人が、本人の不十分な判断能力をサポートし権利が守られるように様々な仕事をします。

Q
成年後見制度はどのような時に利用することができるのでしょうか?

以下のような場合には成年後見制度を利用することで、本人やその家族の生活をサポートすることができます。

・寝たきりで植物状態の父の面倒をみているが、父の預貯金を解約して介護施設に入れたい。認知症の母名義の土地を売却して入院費用に充てたい。

・年金や家賃などの定期的収入の管理、ローンの返済、家賃の支払、税金や公共料金などの定期的支出の管理を頼みたい。

・認知症の父が、訪問販売で高額な商品を購入することを止めさせたい。

・身内で精神障害者がいるので、その生活の面倒を見ないといけない。

Q
成年後見制度にはどのような種類があるのでしょうか?

成年後見制度には、裁判所に申立を行い、裁判所が成年後見人(保佐人・補助人)を選任する法定後見と、当事者が予め後見人の選任・就任の契約をしておく任意後見があります。

Q
法定後見制度とはどのような制度なのでしょうか?

法定後見制度は、本人の判断能力の状態によって以下のどの制度を利用するか選択できるようになっています。具体的には成年後見、保佐、補助の3つに分かれます。

1.成年後見制度
精神上の障害などによって「判断能力を欠く常況にある」人を対象としています。成年被後見人に関する法律行為は、原則的に成年後見人が本人を代理して行うことになります。

2.保佐制度
保佐制度は、精神上の障害などによって「判断能力が著しく不十分」な人を対象としています。保佐開始の審判がなされると、本人が法律で定める重要とされる行為を行う際には、保佐人の同意を得る必要があります。同意なく本人がした行為は、保佐人が取り消せます。なお、保佐人には、取消権のみならず法律行為の代理権が認められることもあります。

3.補助制度
補助制度は、精神上の障害などによって「判断能力が不十分」な人を対象とします。補助人は、一定の事項について代理権、同意権および取消権が認められる場合があります。

Q
従来、禁治産宣告、準禁治産宣告という制度がありましたが、それらの制度とは違うのでしょうか?

従来の禁治産宣告や準禁治産宣告制度はなくなりました。名前が差別的であることや、「宣告」という言葉への抵抗感、戸籍に記載されてしまうことを嫌う日本人の体質からあまり利用されていないという現状がありました。そこでこの制度を廃止して新たに成年後見制度を設けました。 現在、成年後見制度を利用しても、戸籍には記載されません。従前に禁治産宣告や準禁治産宣告を受けていた人は手続をすれば、戸籍の記載から登記に移行させることも可能です。

Q
父親が認知症なので成年後見制度を利用したいのですが、どのような手続を取ればよいでしょうか?

成年後見制度を利用するときは、支援を受ける本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、成年後見の申し立てをします。この申し立ては誰でもできるわけではなく、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られています。親戚などがいなくて、本人のため必要あるときは、市町村長も申し立てることができることになっています。
なお、具体的にどのようにして申し立ての準備をするかについては難しい部分もあることが多いので、一度司法書士や弁護士などの専門家に相談してみてもよいでしょう。

Q
成年後見制度を申し立てるとどのくらい費用はかかるのですか?

一般的な後見申立費用は以下のとおりです。

・申立収入印紙 (800円)

・登記印紙 (4,000円)

・切手 (5,000円程度)

・精神医への鑑定料 (60,000円~150,000円)

※ なお、申立手続を司法書士へ依頼したときは、報酬が別途かかります。

Q
成年後見人になった場合どのような仕事があるのでしょうか?

後見人の仕事は、本人の財産を管理することと身上看護に関することが大きな柱となります。具体的には、財産の管理に関することとして不動産の維持管理、修繕、預貯金からの生活費の引き出しなどがあり、身上看護に関することとしては、福祉利用契約の締結、介護施設への月々の支払などがあります。また裁判所への事務処理報告も成年後見人の重要な仕事の一つです。

Q
任意後見制度とはどのような制度なのでしょうか?

任意後見制度とは、まだ十分に判断能力がある人が、将来認知症などによって判断能力が不十分になったときに備えて、予め信頼できる人を将来の代理人(任意後見人)と定め、判断能力が低下した際に、任意後見人が行う身の回りの世話や財産の管理方法を事前に契約書に定めておく制度です。この契約は任意後見契約と呼ばれ必ず公証役場で公正証書という形で作成します。 この契約は、本人が元気なうちは効力を有しません。本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に申立を行い、裁判所が任意後見監督人を選任して初めて任意後見が開始します。任意後見人は家庭裁判所の監督の下、任意後見契約書に定められた方法に従い財産の管理や看護を行います。 任意後見制度では、任意後見契約によって自分が希望することを自由に任せることができるので比較的自由に後見事務の内容を計画することができ、自己決定権を確保することができます。

不動産名義変更・保存登記について

Q
不動産登記とは一体どのようなものですか?

不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産について、過去から現在までの相続や売買、あるいは抵当権等の権利関係の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、その不動産を購入、あるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。 例えば、不動産を購入しようとする者は、事前に登記簿の内容を確認することで権利関係を把握し、自己の権利を阻害する他者の権利の有無や、売買対象物件や売主の同一性を確認してから売買取引を行います。

Q
不動産登記は何のためにするのでしょうか?

不動産登記は国民の権利を広く公示するための制度です。不動産に関し関係者だけが分かっているだけでなく、広く第三者に公示する事により不動産取引の安全と円滑化をはかります。
また、不動産登記には自己の権利を第三者に対し主張できる対抗力という効力があります。例えば、不動産の売主が同一不動産をAさんとBさんとに売った場合では、AさんもBさんも自分の所有する不動産だと主張し誰が真の所有者か分かりません。このような場合、先に登記をした方が第三者に対し所有権を主張できます。
また、登記により債権を保全することもでき、金銭を貸す際に不動産を担保とする場合には担保権設定の登記をすることにより、第三者にも公に担保権者であることを公示できますし、最終的にお金を返してくれない場合には不動産を競売し優先的に貸金を回収することもできます。
このように、自分の権利を守ったり、トラブルを未然に防いだりするために登記が必要になります。

Q
不動産登記は義務なのでしょうか?

表題部の登記は義務ですが、権利部の登記は任意とされています。
表題部について変更がある場合、例えば建物を新築したり取り壊したり、あるいは土地の地目を田から宅地に変更する場合には、登記をすることが義務付けられています。
権利部について変更がある場合、例えば、不動産を相続したり買ったりしても登記をする法的義務はありません。しかし、自分が買い受けた不動産の所有権や、自分が他人に対して有する債権の担保として取得した抵当権等を第三者に主張するためには、登記を備える必要があります。

Q
登記の内容はどのようにして確認すればよいのでしょうか?

登記の内容は登記簿に記録されています。登記簿は、法務局にて登記簿謄本を取得するか登記簿を閲覧することにより、誰でも確認することができます。なお昨今、登記簿がコンピューター化されていますので、登記簿謄本は登記事項証明書と呼ばれ、登記簿の閲覧に代え、登記事項要約書という書面が交付されることになります。また、「登記情報提供サービス」というサイトにアクセスすることにより、インターネット上からも最新の登記簿の内容を確認することができます。

Q
登記簿の見方を教えてください。

登記簿は、土地であれば一筆ごとに、建物であれば一戸ごとに作成されています。
登記簿の構成は、不動産の物理的な状態が登記されている表題部と、権利に関する登記がされている権利部があります。さらに権利部は所有権の登記がされている項目[甲区]、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目[乙区]があります。
表題部の記録事項には、不動産の所在・地番・地目・地積【土地】、所在・家屋番号・種類・構造・床面積【建物】などが記載され、該当する不動産の物理的現況を表示しています。なお分譲マンションのような区分建物については、表題部が一棟全体を表示した部分と各部屋の専有部分を表示した部分の二つに分かれています。
権利部の甲区には、所有権に関わる事項として、所有権者や差押等が記載され、乙区には、所有権以外に関わる事項として抵当権・賃借権・地役権その他の権利が記載されています。なお、抵当権等が設定されていない不動産では乙区はありません。
抵当権等の権利は同一不動産に複数設定することができますので、乙区にはいくつもの権利が並存することがあります。この場合は原則として登記申請の受付順位番号で優先順位を定めることになりますので、登記申請の受付年月日が早い権利が遅い権利に優先します。
また、抹消された権利は、登記の記載事項に下線が引かれた状態で登記簿上に表示されます。

Q
登記簿謄本の取り方を教えてください。

登記簿謄本は誰でも収入印紙で手数料を納付して、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得でき、所有者やその他の権利関係を調べることが可能となっています。昨今では、最寄りの法務局でも他の管轄の登記簿も取得できるようになりました。また、郵送やオンラインでの請求も可能です。
法務局に行くと所定の用紙が置いてありますので、その用紙に不動産の所在を書き込んだ上で、手数料の収入印紙を貼り付けて請求します。この際に注意点として、不動産の所在は、「地番」で示すため、普段使用している住所(「住居表示」と呼ばれています)とは異なる場合があります。このような場合は、法務局に備え付けてある住宅地図や、地番対照表などで地番を検索する必要があります。また、お手元に権利書や固定資産税の納税通知書があればそれで「地番」を確認することもできます。また建物については家屋番号か建物の所有者が予め分かっていないと登記簿謄本が取得できません。
手数料は登記簿の謄本・抄本または登記事項証明書一通につき600円です。

Q
住居表示(住所)と登記で用いられる「地番」の違いについて教えてください。

住居表示とは住所の表し方のひとつで、街をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくしたりすることを目的とした制度です。市街化が進む地域の場合、例えば「1234番地の56」という住所となれば場所の特定が難しいため、住居表示を実施して、「梅田二丁目5番4号」のように表示し、合理的に住所を定めるようにしています。
不動産の「地番」は登記上その所在や権利の範囲を特定するためにつけられたものですから、同じ場所を指していても、住居表示(住所)とは違う表示となります。法務局は不動産を「地番」で管理していますので、法務局で不動産登記簿謄本を取得する際には、申請書に「地番」を記載しなければなりません。

Q
分譲マンションのパンフレットと登記簿上の床面積が異なるのですが、なぜですか?

住宅の床面積の測り方には2種類あります。一つは壁心面積、もう一つは内法(うちのり)面積です。分譲マンションのパンフレットに記載されている建物の住戸専用面積は、建築基準法上、壁の中心からの面積を測った壁芯計算によるのが原則となっています。しかし、区分建物の登記簿に記載されている建物の床面積については、不動産登記法上、壁の面積を含まない内法計算で登記を行います。
マンションの物件広告やパンフレットに記載される面積は壁心面積で表記されていることが通常ですから、内法計算による登記面積はパンフレットの面積よりも小さくなります。これは面積の測定方法の違いですので問題はありません。

Q
分譲マンション(区分建物)はどのように登記されるのでしょうか?

区分建物は、専有部分と共用部分に区別されます。専有部分とは、構造上・利用上の独立性を有する部分であり、居住者が専有する部分、例えば、マンション一棟の建物全体のうち、何階の何号室といった形で区切られた室内空間のことです。一方の共用部分とは、専有部分以外の建物の部分をいいますが、構造上・利用上の独立性を有しない部分を法定共用部分といい、エントランスやエレベーター、外廊下などがあげられます。また、構造上は専有部分ですが、規約により共用部分とすることができる部分を規約共用部分といい、例えば、集会室、管理人室、管理事務室、倉庫などがあります。この共用部分についてはマンションの所有者全員の共有に属するため、管理規約が定められたりするなど、規約に従って管理されます。

Q
マンションを購入したのですが、登記簿を見ると「敷地権」と言う記載があります。敷地権とはどのようなものなのでしょうか?

敷地権とは、区分所有建物の敷地に関する権利のことです。マンションのような大規模住宅においては土地の権利関係が複雑化することから、土地の持分と建物の専有部分を一体化して登記することで、登記簿を見やすくしています。この敷地権が設定された区分建物では、敷地権又は専有部分のみを分離して処分することが禁止されます。具体的には敷地権となった土地持分又は専有部分のみを第三者に売却や担保提供することはできません。

Q
法務局で取得できる図面について教えてください。

・公図
公図とは、もともと税金を徴収するための基礎資料として明治初期に作成され、税務署に保管されていた図面ですが、固定資産税が地方税となったため、昭和25年に土地台帳とともに登記所に移されました。現在では土地の地番からその位置特定や形状・隣接関係の概要の調査などに用いられます。

・地積測量図
地積測量図とは、土地の登記簿に付随して法務局に備えられている図面で、その土地の形状、地積(面積)と求積方法などが記されたものです。昭和35年の不動産登記法改正により作成が義務付けられましたが、経過措置期間があった関係上、実際には昭和40年頃以降(※地域により多少異なります)に分筆登記や地積更正登記がなされた土地についてのみ存在します。

・建物図面
建物図面とは、その建物の敷地と建物の位置関係、各階ごとの形状、寸法、床面積の計算方法とその結果などが表示されている図面を指します。しかし、建物図面はすべての建物に備えられているわけではなく、地域により多少異なりますが、図面に関する規定ができた昭和40年頃以降に新築や増築等の登記がなされた家であれば建物図面が存在します。

Q
権利書(登記済証)とは一体どのようなものですか?

権利書とは旧不動産登記法の時代に所有権の移転・保存、抵当権の設定などの登記が完了したとき、その権利を取得したことの証明書として発行された、法務局の登記済印が押された「登記済証」のことをいいます。平成17年の不動産登記法の改正により、「登記済証(権利書)制度の廃止」及び「登記識別情報制度の導入」がなされ、登記済証(権利書)に代えて登記識別情報が通知されます。
この権利書または登記識別情報は、不動産を売却したり担保に差し出したりと、不動産を処分する時に必要となります。また、紛失・盗難・焼失しても再発行されませんので、大切に保管する必要があります。

Q
登記識別情報とは一体どのようなものですか?

登記識別情報とは12桁のアラビア数字その他符号の組み合わせ(暗証番号)をいい、この12桁の英数字そのものが、従来の権利書に代わるもの、つまり不動産所有者等の権利者であることを証明することになります。登記識別情報の記載内容を知っていることが権利書を持っていることと同じ意味になりますので、他人に記載内容を盗み見られることが、権利書を盗難されることと近い意味を持ちます。
登記識別情報は12桁の暗証番号の部分にシールを貼った状態で交付されますので、番号を盗み見られないようにするためにシールを剥がさずに保管することが望まれます。

Q
権利書(又は登記識別情報)を紛失してしまった場合どうすればいいのですか?

権利書(又は登記識別情報)を紛失しても再発行はされません。ただし権利書等がないからといって、権利を失ったり、不動産の処分ができなくなったりするわけではありません。 権利書等が盗まれたような場合は、不正登記防止の申出という手続きがあり、法務局に対し紛失した権利書等を用いた不正な登記がなされる恐れがある旨を届けておくことができます。 なお、権利書等を紛失した場合には下記1~3のいずれかの手続を利用することで通常は権利書等を必要とする登記の申請が可能となります。

1.本人確認情報の作成・提供
資格者代理人(司法書士等)が、登記申請に先立って申請人本人と直接面談し、その者が登記申請権限を有する者に相違ないことを確認した上で、その情報を本人確認情報という資料にまとめて、法務局に提出する手続です。面談の際には、運転免許証やパスポート、権利取得時の資料など本人確認の資料を用意していただく必要があります。

2.公証人による認証
登記申請人が、公証人の面前で登記申請委任状等に署名押印し、登記申請人本人であることの認証を受ける手続です。この公証人の認証を取得するためには、公証役場に自ら出向いていただき、公証人と直接面談していただく必要があります。

3.事前通知
登記申請にあたり権利書(又は登記識別情報)が提供されず、かつ、本人確認情報の提供や公証人の認証がない場合に、登記官が当該登記申請があった旨および登記申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその申出をすべき旨を、登記申請人に対して通知し(個人の場合は本人限定受取郵便、法人の場合は原則として書留郵便によります。)、この通知に対する申出により登記義務者の本人確認をする手続です。なお、取引のケースによっては、この事前通知を利用できない場合もあります。

Q
不動産を贈与する際の注意点を教えてください。

通常、不動産を贈与した場合、贈与者から受贈者への所有権移転登記を行う必要があります。このとき贈与した不動産の路線価・評価証明書の価額に応じて贈与税がかかることがありますので、贈与を行う前は必ず贈与税額がいくらになるのかの確認しておくべきでしょう。

Q
夫婦間での贈与には贈与税の特例があると聞きました、内容を教えてください。

夫婦間で不動産を贈与する場合、一定の要件の下で贈与税の配偶者控除の特例という制度があります。
この贈与税の配偶者控除とは、贈与の時点で婚姻期間(婚姻の届出の日から起算)が20年以上経過していること、配偶者からもらった財産が居住用不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭であること等の一定の条件を満たす場合に、贈与税の申告をすれば、贈与税の計算上、贈与を受けた金額から、基礎控除の110万円のほかに最高2,000万円が控除される制度です。 なお、実際の税額のご相談につきましては、提携税理士のご紹介も承ります。

Q
住所が変わったときは必ず住所変更登記が必要なのですか?

登記簿には住所も記載されていますが、転居するごとに自動的に登記簿上の住所が変更されることはなく、当事者が自ら住所変更の登記の申請をする必要があります。ただし、この登記は義務ではありません。
しかし、住所が変更した際は、早めに変更登記をする方がよいでしょう。なぜなら、登記簿の住所を変更する登記には、登記簿上の住所から現在の住所に移転したことがわかる資料(現在の住民票、住民票の除票、戸籍の附票等)が必要になります。ところが、何度も住所を移転した場合など、沿革を証明する資料の保存期間が切れ、住所の沿革を証明できない場合もあるからです。

Q
ローン返済が終わったときはどうすればよいのでしょうか?

ローンを全額返済したら、金融機関から担保権の抹消登記書類を受け取ります。この抹消登記については、登記申請は義務ではありません。ただし、長期間放置していると、金融機関の合併が生じたり、また書類自体を紛失する可能性もありますので、早急に抹消登記を申請しておくことをお勧めします。

Q
登録免許税って何ですか?

新たに不動産を取得した者が自分の権利を明らかにするために、所有権の保存登記や移転登記等、様々な登記申請を行う際に課税される税金が「登録免許税」です。税率は登記の目的や原因によって定められています。
(国税庁ウェブサイト 登録免許税の税額表をご参照ください)

裁判事務について

Q
友人にお金を貸したのですが、約束の日を過ぎても返してくれません。何度も返金の請求をしたのですが、応じる気配はありません。これ以上、話し合って解決できるとは思えないのですが、こうなると裁判所に訴えて回収する方法しかないのでしょうか?

何らかの紛争が生じ、当事者間で話し合い等での解決が望めない場合には、裁判所の諸手続を利用して解決した方が良いかと考えます。しかし、裁判所で解決するといっても様々な解決方法(手続)がありますので、どういった手続で問題の解決を図るのかはよく検討し、決める必要があります。
訴訟を提起する「1.一般民事訴訟」による方法がよく採られるのでしょうが、裁判所では他にも「2.手形・小切手訴訟」、「3.支払督促」、「4.訴え提起前の和解(即決和解)」、「5.民事調停手続」、「6.少額訴訟」といった手続が準備されています。

Q
民事訴訟には、一般的にどのような裁判手続があるか教えてください。

1.一般民事訴訟
訴状を裁判所に提出して、相手方からの答弁(反論)を待ちます。答弁がなされた後は、両者の主張が食い違う部分を抽出し、お互い主張に沿った証拠を提出し合うなど、主張と立証を繰り返していく方法です。裁判官に判決を出してもらうのが一般的ですが、途中で和解することも可能です。

2.手形・小切手訴訟
手形・小切手は、スピーディーな決済方法のひとつとして考えられています。その性質を失わないように、手形、小切手の支払等の請求については、一般民事訴訟とは異なり証拠の方法を書証(書面による証拠)に限定した通常訴訟を略式化した訴訟手続きを設けています。

3.支払督促
金銭、その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者に迅速に債務名義を取得させるための手続です。簡単な手続きですが、相手方より督促異議が出されたら、一般の民事訴訟に移行してしまいます。

4.訴え提起前の和解
当事者間で争いの内容が異議なく整理されており、その争いに関する和解がある程度合意されている場合、簡易裁判所に「訴え提起前の和解の申立」を行い、和解調書を作成し、通常の民事裁判と同じ効力を生じさせるための手続です。「争っている内容」と「和解内容」について申立前に当事者間で自主的な合意ができていることがポイントです。

5.民事調停手続
裁判所調停委員の指導のもと当事者の話し合いによって、紛争を解決する手続です。民事調停法には「一般民事調停」、「宅地建物調停」、「農事調停」、「商事調停」、「鉱害調停」、「交通調停」、「公害等調停」等の調停手続が規定されています。

>6.少額訴訟
少額の民事紛争につき、短時間かつ最低限度の手続で効率よく紛争解決を図るための手続です。即日判決が原則なので、早期に解決します。ただし、訴額60万円以下の金銭支払請求事件に限るなど制限があります。

Q
司法書士に訴訟手続等の裁判所の手続を依頼できますか?

依頼できます。ただし、訴訟の代理人となるには条件があります。司法書士が訴訟の代理人となれるのは、訴額が140万円以下の簡易裁判所が管轄する民事訴訟手続であれば、訴訟代理人として受任できます。また、司法書士であれば誰でも受任できるというわけではなく、認定司法書士という法務省が行う簡裁訴訟代理等能力認定考査(試験)に合格した司法書士が受任できることになっています。
また、訴額が140万円以上(認定司法書士が訴訟代理人として受任できない事件)であっても、裁判所に提出する書類は作成できます。(この場合は、本人訴訟の扱いとなります)

Q
多くの借金を抱え、生活がままならない状況なのですが、今後返済できるかどうか不安です。どうしたらよいでしょうか?

債務が支払不能等の状況になった場合、法律を利用して債務整理を行います。債務整理の方法も多岐にわたっています。まず、債権者ごとに話し合いを行い今後の支払方法について合意を行う「1.任意整理」、あと裁判所の手続による「2.破産」、「3.個人再生」、「4.特定調停」等の方法があります。
債務整理の方法は、債権者の数やご自身の総債務額のみならず、財産、収入、支出、同居人の方の状況など、考慮すべき事項が多くあります。また、消費者金融等から長期の借り入れを行い、返済し続けている場合、過払い金が発生していることもあります。あらゆる点から検討し、債務整理の方法を検討する必要があります。

Q
具体的に債務整理の方法を教えてください。

1.任意整理
残債務額と今後の返済方法等を債権者ごとに交渉し、裁判所を介さず債権者と今後の支払い方法について合意し、債務を支払う方法です。

2.破産
債務者が支払不能または債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態)にあることが認められると、その債務者の資産を整理換価し換価した財産を債権者に債権額に応じて按分弁済等を行い、その債務者の債務についての責任を免除してもらう手続です。原則は、破産管財人が就任し、債務者の財産、債務額の調査を行い、債務者の財産を処分、換価した後に債権者に配当します(以上を、「破産手続」といいます)。一方、債務者の財産等をもって、破産手続の費用をまかなうことができないと認められた場合は、破産手続を廃止(止める)することができます(これが、「同時廃止」と呼ばれる手続です)。
ちなみに、個人の破産の場合は、この同時廃止による手続がほとんどです。ただし、不動産を保有していたり、保険の解約返戻金が高額であったり、何らかの財産を有していた場合には、管財事件として処理されます。

3.個人再生
債権者の多数の同意を得て、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画(弁済計画)を定めること等により、債権者と債務者の民事上の債権債務関係を調整する手続です。
破産と違って、債権者の同意が得られれば、住宅などの財産を手放さなくても済む可能性があります。住宅ローンを抱えている債務者には大きなメリットのある手続となるでしょう。
しかし、債権者ごとの弁済方法を決めた再生計画を確実に履行しなくてはならないので、ある程度の安定した弁済資源(収入等)が必要となります。

4.特定調停
支払い不能に陥るおそれのある債務者が負っている金銭債務に係る利害関係を調整する手続です。裁判所の調停委員が関与して今後の支払い方法について債権者と協議する手続きです。

相談業務について

Q
会社の業績が悪くなりリストラを進めたいのですが、どうしたらいいですか?

リストラは簡単に進められるものではありません。以下の項目のように専門家による分析、検討、周知、実行が必要となってきます。

①人員削減の必要性(本当に解雇しないと、会社が潰れてしまうのか?)

②解雇回避措置の実施努力(解雇の前に会社側としてできるだけの努力はしたのか?)

③人選の合理性(解雇する人はどうやって選んだのか?)

④労働組合・労働者に対する説明協議(リストラの必要性を従業員にちゃんと説明したのか?)

弊社と関連がある会社には専門のコンサルティング会社もございますので、司法書士業務内容外のことでもご相談ください。

Q
お金を支払ったのにネットで注文した商品が届かない。どうしよう…

法的な手続きをとって相手側に催促することが可能です。まず相談者様の言い分を配達証明付き「内容証明郵便」にして相手側に送ります。それも無視されるようなら「調停」や「民事訴訟」手続きを進めます。

Q
父親の土地の相続登記をしたいが、兄が行方不明で連絡が取れないのですが…

まず財産管理人である「不在者の財産管理人」を選任します。お兄さんに代わって亡くなったお父さんの遺産分割協議をできる人です。不在者財産管理人は、利害関係者の申し立てにより家庭裁判所が選任します。その申し立ての手続きを司法書士がサポートします。

Q
夫が離婚に応じてくれないがどうしても離婚したいのでどうすればいいですか?

離婚の話し合いが整わない場合は、家庭裁判所で調停の手続きを行います。調停では調停委員と裁判官がご夫婦の間にたって話し合いを進めていきます。調停は家庭裁判所に申立書を提出することで始まりますが、その申立て手続きを司法書士がサポートします。

Q
母がしっかり検討せず高額な商品をどんどん購入してしまうので、やめさせたいのですが・・・

お母様が高齢や病気等で判断能力が不十分になっている場合、補助人をつけることができます。補助人は、その人にかかわる重要な契約について同意したり取り消ししたりできる人のことです。本人の同意があれば一定の親族または司法書士も補助人になることができます。

Q
外国人帰化申請手続きをしてほしい。

外国人の方が日本国籍を取得するには法務大臣の許可が必要で、法務局に帰化申請手続きをおこなうこととなります。帰化が許可されるまでには時間もかかり、また手続きに必要な書類も多く煩雑です。司法書士にご相談いただければ必要な書類の収集や作成についてアドバイスをいたします。

L&P司法書士法人