令和元年5月に、戸籍法の一部を改正する法律が成立しました。
この改正により、戸籍謄本などの書類取得や戸籍届出時にかかる手間が省略され、より簡単に手続きを行えるようになります。
本記事では、戸籍法改正により可能になったことを詳しく解説します。
すでに可能になったことだけでなく、これから可能になることも解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
戸籍法改正の概要
2019年に行われた戸籍法改正には、大きく分けて以下の4つのポイントがあります。
- 行政手続における戸籍謄抄本の添付省略
- 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
- 本籍地以外での戸籍謄本の発行
- 法務大臣が保存する戸籍関係情報等の保護措置について
「戸籍謄抄本の添付省略」と「本籍地以外での戸籍謄本の発行」は、国民が法的手続きをする際にかかる手間を省く改正です。
利便性の向上が期待できます。
戸籍法の改正により本籍地以外の役所から取得可能に
戸籍法改正の1番の目玉は、本籍地以外の役所から取得可能になったことです。
制度の概要や対象となる戸籍、制度を利用する際の注意点について解説します。
戸籍の広域交付が可能に
戸籍法改正前は、戸籍を取得するには、本籍地のある自治体の役所の窓口に行く必要がありました。
しかし戸籍法改正により、戸籍が全国どこの自治体の窓口でも取得できるようになりました。
ただし、本籍地以外の自治体の役所の窓口で謄本等を請求すると、情報の照合などの必要があります。
本籍地のある自治体の役所の窓口で書類を受け取るより、時間がかかることに注意が必要です。
広域交付の対象となる戸籍
広域交付の対象となる戸籍は次の通りです。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
注意点
戸籍の広域交付には次のような注意点があるため、請求する際には気をつけてください。
- 請求できる人は本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属のみ
- 郵送での請求や代理人による請求はできない
- 受け取り時本人確認のための証明書(運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き公的証明書)が必要
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戸籍法の改正により戸籍届出時に必要な書類が減る
戸籍法の改正により、戸籍届出時に必要な書類が減ります。
従来は、本籍地ではない自治体の窓口に戸籍を届け出る場合、戸籍証明書などを添付する必要がありました。
しかし、戸籍法改正で本籍地ではない自治体の窓口でも、本籍地の戸籍が確認できるようになりました。
そのため、原則として戸籍届出時に戸籍証明書などを添付する必要がなくなっており、戸籍届出時の手間を削減できることに繋がっています。
戸籍法の改正に不適合な「改製不適合戸籍」とは?
戸籍法改正で、すべての戸籍が広域交付を受け取れるようになったわけではなく、一部の戸籍は広域交付の対象外となっています。
具体的には、戸籍に記載されている氏名の文字などがコンピューターでの管理に適合しておらず、現在も紙で管理されている戸籍が対象です。
そのような戸籍を、改製不適合戸籍と言います。
改製不適合戸籍の場合、戸籍届出時についても戸籍謄抄本の添付が必要となるため、注意してください。
戸籍法の改正により今後できるようになること
戸籍法の改正により、今後、次のようなことができるようになります。
- マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
- 戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
戸籍届出時だけでなく、さまざまな法的手続きで戸籍証明書等の添付省略ができるようになり、法的手続きに必要な手間が省けるようになります。
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戸籍法の改正についてのまとめ
2019年に行われた戸籍法改正では、本籍地以外での戸籍謄本の発行が可能になりました。
また、行政手続や戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略ができるようになりました。
法的手続きにかかる手間が減るため、利便性の向上が期待できます。