2024年3月より開始された戸籍の広域交付。
これまでは戸籍謄本を取得するには、本籍地のある市区町村の役所まで行く必要がありました。
しかし、戸籍の広域交付により本籍地のある市区町村以外の役所の窓口でも、戸籍証明書等の請求ができるようになりました。
本記事では、戸籍の広域交付の申請方法について解説します。
記事の後半では、注意点やよくある質問も紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
戸籍の広域交付とは
戸籍の広域交付とは、本籍地のある市区町村以外の役所の窓口で、戸籍証明書等の請求が可能になる制度です。
戸籍の広域交付が可能になる前は、戸籍証明書等を取得するには、本籍地のある市区町村の役所の窓口に行く必要がありました。
しかし、戸籍の広域交付が可能になったことで、最寄りの市区町村の役所に行けば戸籍証明書等を取得でき、利便性が向上しています。
ただし、一部の書類は戸籍の広域交付の対象外である点に注意してください。
【戸籍の広域交付の対象外の書類】
・コンピューター化されていない戸籍
・一部事項証明書
・個人事項証明書
・戸籍の附票など
戸籍の広域交付で申請できる人
戸籍の広域交付で申請できる人について解説します。
ただし、詳しい条件は各市区町村により異なるため、あくまでも参考程度にご覧ください。
ご紹介するのは東京都板橋区における戸籍の広域交付の申請条件です。
項目 | 内容 |
申請できる人 | 本人 配偶者 直系尊属(父母、祖父母等) 直系卑属(子、孫等) ※戸籍謄本等に記載されている人のみ |
申請場所 | 市区町村の戸籍証明発行担当窓口に行く ※市区町村により窓口の名称が異なるため、不明な場合は問い合わせてください。 |
申請できる人は、以上の通りに定められています。
そのため、法定代理人や委任状による代理人からの請求では請求できず、郵送での請求もできません。
また、父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等が請求できない点に注意してください。
関連記事:相続登記の申請義務化をわかりやすく解説|過去の相続も対象になる?
戸籍の広域交付の申請方法
ここでは、戸籍の広域交付の申請方法について、以下の4項目に分けて詳しく解説します。
- 受付場所
- 必要な書類・証明書
- 申請手順
- 費用
なお、申請条件と同じく、申請方法も各市区町村により異なるため、あくまでも参考程度にご覧ください。
ご紹介するのは、東京都目黒区における戸籍の広域交付の申請方法です。
受付場所
目黒区での受付場所は、区役所戸籍住民課戸籍証明係です。郵送での対応は受け付けていない点に注意してください。
必要な書類・証明書
目黒区での戸籍の広域交付の申請では、以下の本人確認書類の持参が必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード(写真付き)
本人確認書類を持参する場合は、住所や氏名などが最新の情報に更新されていることを確認してください。
保険証等の顔写真がない書類では交付できませんので、注意してください。
申請手順
目黒区での戸籍の広域交付の申請手順は、次の通りです。
- オンラインにて事前予約
- 予約時間に窓口に行き申請書の記入などの受付手続きをする
- 区が審査、書類の発行を行う(原則7営業日)
- 再度、窓口に行き書類を受け取る
目黒区の情報によると、区役所での受付手続きに1〜2時間、書類の受け取りに約1時間の時間を要するとされています。
また、目黒区ではオンラインでの事前予約が必須です。
市区町村により事前予約の有無や方法が異なるため、事前に確認するようにしてください。
費用
戸籍の広域交付にかかる費用は次の通りです。
- 戸籍全部事項証明書(謄本):450円
- 除籍全部事項証明書(謄本):750円
- 改製原戸籍謄本:750円
今後、手続きのオンライン化で戸籍の広域交付も不要になる
戸籍の広域交付により、戸籍証明書等の取得が簡単になることは今までにお伝えしている通りです。
しかし、戸籍法改正により、今後はそもそも戸籍証明書等の取得すら必要なくなり、手続きをすべてオンライン化できるようになる予定です。
すでに、令和6年3月から、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要になっています。
例えば、本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合、今までは戸籍証明書等の添付が必要でした。
しかし、令和6年3月からは添付が不要になっているのです。
今後はマイナンバー制度や戸籍電子証明書が、より活用されることになるでしょう。
児童扶養手当認定手続やパスポートの発給申請などの手続きにも、戸籍証明書等の添付が不要となり、手続きをオンラインで完結できるようになる予定です。
関連記事:家族信託とは|費用や税金、手続きの流れをわかりやすく解説
戸籍の広域交付における注意点
戸籍の広域交付における主な注意点は、以下の3つです。
- 筆頭者・本籍地の記載が必要
- 直近で戸籍届出をした場合、内容が反映されていない可能性がある
- 本籍地での戸籍証明書等の発行手続きに比べ、時間・手間がかかる
戸籍の広域交付を請求する際、窓口にて筆頭者・本籍地の記載が必要です。
筆頭者・本籍地は、窓口で問い合わせても担当者は回答できない上、電話での確認もできません。
そのため、筆頭者・本籍地がわからない場合は親族に確認するか、筆頭者・本籍地が記載された住民票を取得する必要があります。
また、直近で戸籍届出をした場合、その内容を反映するのには数日かかるため、戸籍の広域交付を請求できないことがあります。
内容の反映が完了しているかどうかは本籍地のある市区町村の役所で確認できるため、事前に確認してから請求を行うと良いでしょう。
請求した窓口とは別の市区町村にある戸籍を調べる必要があるため、本籍地での戸籍証明書等の発行手続きに比べると時間がかかります。
場合によってはもう一度窓口に行かなければいけない可能性もあるため、午前中など早めの時間帯に窓口に行くことをおすすめします。
戸籍の広域交付のよくある質問
戸籍の広域交付のよくある質問を2つ紹介します。
窓口で申請を行った当日に発行可能か
窓口で申請を行った当日に発行できるかどうかは、申請する内容や市区町村によって異なります。
その場で発行を受けられることもあれば、1週間ほど時間がかかるケースもあります。
各市区町村により対応が異なるため、当日発行可能かは市区町村に直接問い合わせてみてください。
本籍地でない役所で取れるか?
本籍地でない役所で戸籍証明書等を取れる制度が、戸籍の広域交付です。
しかし、コンピューター化されていない戸籍や一部事項証明書、個人事項証明書などは戸籍の広域交付の対象外となっています。
これらは、本籍地の役所でないと請求できません。
また、戸籍の広域交付は制度が始まったばかりであり、手続きに時間を要することもあります。
そのため、本籍地の役所で請求したほうが、早く書類を手にできる可能性があります。
書類の発行を急ぎたい場合は、本籍地の役所に直接行くか郵送請求することも検討してみてください。
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戸籍の広域交付についてのまとめ
戸籍の広域交付を請求するには、市区町村の役所の窓口で直接申請を行います。
郵送による対応が認められていない他、第三者による申請もできません。
戸籍謄本等に記載されている本人や配偶者、直系尊属、直系卑属が自ら窓口で申請する必要があります。
戸籍の広域交付では、通常の戸籍証明書等の発行手続きに比べ多くの時間がかかります。
役所に出向く際には、事前予約などが必要でないかあらかじめ確認し、時間に余裕をもって行きましょう。