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株式会社の役員変更登記 ~最長でも10年に一度、役員の変更登記が必要です~

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役員変更登記とは

会社の取締役、代表取締役、監査役など、会社の役員に変更や再任(重任)が生じた場合に行う登記のことを役員変更登記といいます。

具体的には

  • 新しい役員を追加する場合
  • 役員が辞任する場合
  • 役員が死亡した場合
  • 代表者を交代する場合
  • 役員の任期が満了し、同じ役員が再任する場合

など、様々な種類があります。

なぜ登記が必要なのか?

そもそも、なぜ会社は登記という手続きをしなければならないのでしょうか?

 

会社にとって重要な変更があった場合に【登記】という手続きが発生します。もし、変更事項が発生したにもかかわらず、登記手続きをせずにいると・・・

 

その会社の現在の実態が不透明なままになってしまい、その会社の取引先(利害関係者)は困ってしまいます。利害関係者にとって、どういった会社が存在し、その会社は信頼できるのか?といったことを知りたいと思うことは当然です。

 

そうした際に役立つのが、会社の登記に記録された情報です。登記された情報は、会社の基本的な情報です。(商号・本店の所在地・役員・会社の目的・資本金の額など)こういった情報を公にすることで、その会社の信用維持につながります。

 

つまり、対外的な取引を安全・円滑にするために【登記】は大切な手続きといえます。登記された情報は法務局において管理され、手数料を支払えば、いつでも・だれでも確認できます。

役員変更登記は2週間以内に

法律上、変更事項が生じた日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。(会社法第911条)

 

この期限を経過してしまうと、その後遅れて登記申請したとしても、裁判所から過料に処される可能性があります。(会社法第976条・100万円以下の過料)

 

また、株式会社の場合で12年以上何も登記を行わないままでいると、経営実態がない会社とみられ、犯罪の手段にもなりかねないことから、法務局によって解散した会社として登録されてしまいます。(いわゆる「みなし解散」、法務局による休眠会社等の整理作業)

 

こういったリスクを回避するためにも、変更事項が生じた場合や、変更がなくても再任登記が必要な時期が来たら、早め早めの登記手続きをおすすめします。


司法書士へのご相談をご検討ください

登記手続きには、時間や手間、費用が発生します。登記申請書類には細かいルールも多く、一般の方がご自身で申請をされると、漏れや修正が必要な場合が多くあります。

 

そうした面倒な手続きから解放され、本来のお仕事に専念したいとお考えの場合は、登記の専門家である司法書士へのご相談・ご依頼を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

皆様からのご質問・ご要望に対しましては、スタッフが誠実にご対応いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

 

(司法書士 中村美歩/神戸事務所)


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