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外国籍の方の住所変更登記について

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不動産登記における住所変更登記とは

 たとえば不動産を売却する際、登記簿上に記載されている住所と、現在の住所が相違している場合、売買による所有権移転登記の前提として、所有権登記名義人住所変更登記が必要になります。(我々はこれを「名変(めいへん)」と呼んでいます。)

住所の変更履歴の証明

 この「名変」をするためには、登記簿上の住所から現在の住所までの移転の履歴のすべてを、住民票や戸籍の附票等の公的証明書で証明する必要があります。

 通常、登記簿上の住所から現在の住所までが、1回だけの住所移転の場合は、住民票の「前住所」欄に登記簿上の住所が記載されるため、住民票のみで住所の変更履歴を証明できます。

外国籍の方の住所変更登記における注意点

但し、外国籍の方については、住所の移転が1回だけであっても注意が必要です。


  平成24年7月9日以降、外国籍の方も日本人と同様に、市区町村役場で住民票が発行されるようになりましたが、それ以前は、「外国人登録原票」という書類が外国籍の方の住所を証明する書類でした。

  そこで問題となるのが、外国籍の方が、平成24年7月9日よりも前に登記した際の住所から、住所の移転をされているような場合です。

この場合、住民票には平成24年7月9日より前の住所の履歴は記載されず、それ以前の住所の履歴を調べるには、出入国在留管理庁に外国人登録原票の開示請求をする必要があります。

  この開示請求できる方は、基本的にご本人様のみであり、司法書士が代行して取得することができません。また、郵送で請求する場合、1週間~2週間程度の時間がかかりますので、不動産の決済にあたり、十分に余裕を持って準備をする必要があります。

外国人登録原票の開示請求手続きについて

手続きの流れは以下のとおりです。

①開示請求書を出入国在留管理庁へ郵送します。

※運転免許証等のご本人様確認書類のコピー、住民票原本(コピー不可、30日以内に発行されたもの)、返信用のレターパックが必要になります。

※手数料は300円の収入印紙を請求書の所定の箇所に貼付します。

②1週間~2週間程度で開示決定書の写しがご本人様のご自宅(住民票記載の住所)に返送されます。

 

以上、外国人登録原票の開示請求はご本人様による手続きではございますが、ご不明な点は、弊法人スタッフがご説明のうえ一緒に手続きを進めてまいります。お気軽にお問合せ下さい。

 

【神戸事務所  小菅岳彦】

L&P司法書士法人