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遺言手続 トータルサポート
遺言とは死後、あなたの最後の思いを託す家族への手紙です。あなたの財産の分け方はもちろん、ご希望されるお葬式や供養の仕方、お墓、お寺のことまで、何でも書くことができます。
遺言を書かれないままお亡くなりになれば、不動産や預貯金などの財産は法律で定められた人に法律で決められた割合で一律に分配されてしまい、あなたがお望みになる財産があなたの大切な人の手に渡らないことも起こってしまいます。遺言がありさえすれば誰に何を渡すのか細かく指示することができます。
L&P司法書士法人ではあなたのご希望を伺いまして、これを叶えるための遺言を作成するお手伝いをさせていただきます。
近年、相続人間での話し合いがまとまらず、相続をめぐる紛争に発展することが数多く見受けられます。これら紛争の多くは、亡くなられた方の意思を、残された相続人が判別できないために発生しており、分配方法について遺言があれば回避できるものがほとんどです。以下の事例に該当するような場合、一度お気軽にご相談ください。
「遺言執行」とは被相続人が亡くなった後、遺言に記載された内容を現実のものとするための手続をいいます。自動的に遺言の内容通りになるわけではありません。不動産については名義変更登記、預貯金については払い戻しや解約を行うことが必要となります。これらの遺言執行の手続を行うための遺言で指定された者を「遺言執行者」といいます。遺言執行者には様々な権限が与えられており、相続人であっても遺言執行を妨げるようなことはできません。L&P司法書士法人では遺言執行者に就任し適切かつスピーディな遺言執行をさせていただいております。
法定相続分とは異なる財産配分をしたい時や、相続人間での争いごとを避けたい時、法定相続人以外の、入籍していない内縁の夫、妻や息子の嫁などに財産を渡したい時、どの財産を誰に渡したいという指定をしたい時などが考えられます。
遺言をする人の真意を確保するため、遺言には厳格な方式が法定されており、この方式に従わないと遺言としての効力が認められません。せっかく遺言を作っても,方式に従っていなかった場合は,遺言が無効となってしまいます。
また、遺言をするには意思能力が必要とされます。未成年者であっても15歳以上であれば、遺言をすることができますし、成年被後見人であっても、意思能力が回復している時に、医師2名以上の立会いがあれば有効に遺言をすることができます。
なお、遺言書を作成する際は、財産を特定しておくことが重要です。例えば不動産であれば「自宅を相続させる」とするのではなく、法務局発行の登記事項証明書に記載されている通りの地番・家屋番号で表示すべきです。預貯金についてであれば、支店名や口座番号できちんと特定しておかなければ、その範囲を巡って後日相続人の間で争いになることがあります。また遺言の解釈を曖昧なものとしないため、財産を「任せる」、「頼む」等ではなく、「相続させる」、「遺贈する」と書く必要があります。
たとえ夫婦であっても、同一の書面で遺言をすることは法律で禁止されています。万一このような遺言書が作成されたとしても、この遺言書はすべて無効とされます。
これは、一枚の書面で夫婦連名の遺言をすると、一方の遺言者の意思によって遺言の内容に制約を受けたり、遺言の訂正・撤回・取消し・効力をめぐって紛争を生じ法律関係の安定を害したりする恐れがあるからです。
遺留分を侵害した内容の遺言も有効です。ただ、遺産を全く相続できないなど遺留分を侵害された相続人は、遺言によって遺産を取得した人に対し遺留分減殺請求を行って、侵害された遺留分を回復させるために必要な限度で、遺言による財産の移転を失効することができます。
よって、遺留分減殺請求がなされなければ、遺留分を侵害するような遺言に従った遺産分配は可能ですし、事前に相続人が裁判所の許可を得て遺留分の放棄を行っていた場合もまた、遺言どおりの遺産分配をすることができます。
遺言書には7つの形式がありますが、主に「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つが利用されています。これ以外の4つは、臨終の際に立会人に遺言内容を口述して作成する「一般危急時遺言」や船舶が遭難したときの「難船危急時遺言」、在監者などのための「隔離者遺言」、在船者のための「在船遺言」があります。実際によく利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
自筆証書遺言は、遺言者が自ら遺言の内容の全文と日付と氏名を自書し、押印することで作成します。代筆やワープロで作成したもの、日付又は署名、押印を欠くものは遺言書としての効力が認められませんので注意が必要です。
いつでも手軽に作成することができ相続人に遺言書の存在を秘密にしておくことができますが、変造されるおそれや、保管場所によっては誰にも発見されない可能性があります。また、遺言書としての要件を満たしていないため無効とされたり、文章の解釈をめぐり相続人間で争いになったりするケースもあります。
なお、この遺言書を発見した者は家庭裁判所での「検認」という手続きを行わなければいけません。
メリット
①紙、ペン、印鑑があればいつでもできる
②費用がかからない
③遺言を書いたこと、その内容が誰にも知られない
デメリット
①記載不備があると無効になる恐れ
②文章の表現、解釈で紛争になる恐れ
③紛失・改ざんの恐れ
④発見されない恐れ
⑤死後、家庭裁判所で検認申し立て手続きが必要
公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、これに基づき公証人が作成します。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失、変造のおそれがなく、また、法律の専門家である公証人が遺言の内容をチェックしますので、もっとも確実な遺言方法だといえます。
ただし、公正証書遺言では、公証役場に出向くか、公証人に出張してもらう必要があり、公証人に対する費用もかかります。この公証人に支払う費用は遺言者の財産の総額によって決まります。また証人が2名必要となりますので、完全に秘密にしたい場合には不向きともいえますが、職務上守秘義務のある司法書士等の専門家を証人とすることで、秘密を守ることはできます。なお、未成年者や推定相続人等の人は証人になることができません。
メリット
①公証人が作成するので記載不備にならない
②文章の表現、解釈、内容の確実性
③紛失・改ざんの恐れがない
④公証役場で遺言の有無を相続人が検索できる
⑤死後、家庭裁判所で検認申し立て手続きが不要
デメリット
①死後直ぐ遺言執行できる
②手数料がかかる
③証人2名の手配を要する
④公証人と証人に内容を知られる
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名押印し封印したものを公証人及び証人に提出し、自己の遺言書である旨を宣言し作成します。
秘密証書遺言では、遺言の内容を完全に秘密にすることができ、変造の可能性は低くなります。公証役場に出向く必要がある点、公証人に対する費用がかかる点は公正証書遺言と同じですが、遺言書の内容を公証人が確認できませんので、遺言書の要件不備による無効リスクや、解釈をめぐる相続人間の争いが起こる可能性、証人を手配する手間等を考慮するのであれば、公正証書遺言を選択し作成した方がよい場合もあります。
なお、この遺言書を発見した者は家庭裁判所での「検認」という手続きを行わなければいけません。この点は自筆証書遺言と同じです。
自筆証書遺言または秘密証書遺言を保管していた人、または遺言書があるのを発見した人は、遅滞なく被相続人の死亡時点の住所地にある家庭裁判所に遺言書の検認手続き(遺言書の偽造変造を防ぐために、遺言内容を保全する手続き)を申し立てる必要があります。
また、封印のある遺言書は家庭裁判所に持参して相続人の立ち会いの下、そこで開封しなければなりません。これらの手続きを行わない場合は5万円以下の過料が課せられることがあります。なお、検認手続きをしなかったとしても、遺言自体が無効となるものではありません。
公正証書による遺言の場合は、この「検認手続き」はしなくてよいとされているため、すぐに開封し、遺言の内容を実現するため遺言執行に取りかかることが出来ます。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、「検認手続き」を経てからでないと遺言執行に移ることができません。各家庭裁判所によって異なるものの、検認手続きは申し立てを行ってから検認期日(開封する期日)までに1~2ヶ月程度かかる場合があり、この間、遺言執行に移ることが出来ないばかりか、開封されていない遺言の場合、開封すると過料が課せられるため内容を知ることすらできません。このため、速やかに遺言執行に移る必要があると考えられる場合は、なるべく公正証書遺言にした方がよいでしょう。
遺言者は遺言をいつでも変更したり、撤回したりすることができます。この場合、財産を与えると指名した相手方の同意は必要ありません。
例えば、内容の異なる新しい遺言書を作成すれば、新しい遺言書により古い遺言は撤回されます。また一度作成した遺言書を撤回するという内容の遺言書を新たに作成することも可能です。
その他、故意に遺言書を破棄することでも、遺言は撤回されたとみなされますし(公正証書遺言は除きます)、遺言により与える予定であった財産を、売却・生前贈与したなどの場合も遺言のその部分は撤回されたとみなされます。たとえ遺言を書いた後でも、自分の財産である以上、今まで通り自由にできるのは当然です。
平成元年以降(東京都内は昭和56年以降)に作成された公正証書遺言であれば、全国のどの公証役場でも検索してもらうことが出来ます。該当するものがあれば、その遺言を作成した公証役場に遺言書の閲覧・謄本交付の請求をにすることができます。公証役場での検索に手数料はかかりませんが、閲覧・謄本交付請求には費用がかかります。検索の手続きには被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や相続人の本人確認資料が必要です。