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シニアサポートサービス
L&P司法書士法人では高齢者や認知症の方など判断能力が十分でなくなった方の権利を守る成年後見制度の手続きをサポートいたします。不当な契約を取り消したいがどのようにすればよいか分からない、高齢者名義の不動産を処分して養老介護の資金に充てるにはどうすればよいのかなどのご相談からはじまり、成年後見人選任審判の申立手続や、成年後見開始後の不動産処分、財産管理のお手伝い、裁判所へ提出する報告書の作成など、成年後見手続きを利用される方々の支援を行います。またL&P司法書士法人が成年後見人や後見監督人に就任することにより、司法書士法人としての特性を活かした適正かつ永続的な財産管理・身上監護を行うことが可能です。
また、今はまだ成年後見は必要ないという方に対しては、任意後見制度のご利用についてもお手伝いさせていただきます。依頼者様の意思が正確に反映するように、様々な事情を考慮して任意後見契約書を作成するとともに、必要に応じて遺言書の作成や税理士と連携して相続対策もサポートいたします。
任意後見契約を締結した後、本人の判断能力が低下するまでの間、将来において任意後見人となる者と本人が定期的に面談を行い、意思疎通を行うことで相互の信頼関係を維持し、本人の判断能力が低下した時に遅滞なく任意後見監督人選任申立を行うことができるように備えるための契約です。多くの場合、任意後見契約とセットで見守り契約が締結されます。
成年後見人や任意後見人の代理権は本人の死亡により消滅するため、身寄りのない方や普段から付き合いのある親族がいない方が亡くなった場合、葬儀や埋葬、家財の処分や入居施設への支払い等を誰が行うのかが問題となります。そこでこれらの処理を予め信頼できる第三者に委任する死後委任契約を締結することで、本人の望む死後の処理を行うことができます。
財産管理等委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。成年後見制度との大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点にあります。よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。また、判断能力を失ったときに備えて、任意後見契約とセットで作成することをお勧めします。
成年後見制度とは、判断能力の低下した人(認知症の高齢者や知的障害、精神障害を持つ人たち)を保護しようとする制度のことです。 判断能力が不十分だと、日常生活に様々な不都合が生じます。また、悪徳業者にだまされて高額な契約をさせられたなど、経済的被害を受けることが考えられます。家庭裁判所に選ばれた成年後見人が、本人の不十分な判断能力をサポートし権利が守られるように様々な仕事をします。
以下のような場合には成年後見制度を利用することで、本人やその家族の生活をサポートすることができます。
・寝たきりで植物状態の父の面倒をみているが、父の預貯金を解約して介護施設に入れたい。認知症の母名義の土地を売却して入院費用に充てたい。
・年金や家賃などの定期的収入の管理、ローンの返済、家賃の支払、税金や公共料金などの定期的支出の管理を頼みたい。
・認知症の父が、訪問販売で高額な商品を購入することを止めさせたい。
・身内で精神障害者がいるので、その生活の面倒を見ないといけない。
成年後見制度には、裁判所に申立を行い、裁判所が成年後見人(保佐人・補助人)を選任する法定後見と、当事者が予め後見人の選任・就任の契約をしておく任意後見があります。
法定後見制度は、本人の判断能力の状態によって以下のどの制度を利用するか選択できるようになっています。具体的には成年後見、保佐、補助の3つに分かれます。
1.成年後見制度
精神上の障害などによって「判断能力を欠く常況にある」人を対象としています。成年被後見人に関する法律行為は、原則的に成年後見人が本人を代理して行うことになります。
2.保佐制度
保佐制度は、精神上の障害などによって「判断能力が著しく不十分」な人を対象としています。保佐開始の審判がなされると、本人が法律で定める重要とされる行為を行う際には、保佐人の同意を得る必要があります。同意なく本人がした行為は、保佐人が取り消せます。なお、保佐人には、取消権のみならず法律行為の代理権が認められることもあります。
3.補助制度
補助制度は、精神上の障害などによって「判断能力が不十分」な人を対象とします。補助人は、一定の事項について代理権、同意権および取消権が認められる場合があります。
従来の禁治産宣告や準禁治産宣告制度はなくなりました。名前が差別的であることや、「宣告」という言葉への抵抗感、戸籍に記載されてしまうことを嫌う日本人の体質からあまり利用されていないという現状がありました。そこでこの制度を廃止して新たに成年後見制度を設けました。 現在、成年後見制度を利用しても、戸籍には記載されません。従前に禁治産宣告や準禁治産宣告を受けていた人は手続をすれば、戸籍の記載から登記に移行させることも可能です。
成年後見制度を利用するときは、支援を受ける本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、成年後見の申し立てをします。この申し立ては誰でもできるわけではなく、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られています。親戚などがいなくて、本人のため必要あるときは、市町村長も申し立てることができることになっています。
なお、具体的にどのようにして申し立ての準備をするかについては難しい部分もあることが多いので、一度司法書士や弁護士などの専門家に相談してみてもよいでしょう。
一般的な後見申立費用は以下のとおりです。
・申立収入印紙 (800円)
・登記印紙 (4,000円)
・切手 (5,000円程度)
・精神医への鑑定料 (60,000円~150,000円)
※ なお、申立手続を司法書士へ依頼したときは、報酬が別途かかります。
後見人の仕事は、本人の財産を管理することと身上看護に関することが大きな柱となります。具体的には、財産の管理に関することとして不動産の維持管理、修繕、預貯金からの生活費の引き出しなどがあり、身上看護に関することとしては、福祉利用契約の締結、介護施設への月々の支払などがあります。また裁判所への事務処理報告も成年後見人の重要な仕事の一つです。
任意後見制度とは、まだ十分に判断能力がある人が、将来認知症などによって判断能力が不十分になったときに備えて、予め信頼できる人を将来の代理人(任意後見人)と定め、判断能力が低下した際に、任意後見人が行う身の回りの世話や財産の管理方法を事前に契約書に定めておく制度です。この契約は任意後見契約と呼ばれ必ず公証役場で公正証書という形で作成します。 この契約は、本人が元気なうちは効力を有しません。本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に申立を行い、裁判所が任意後見監督人を選任して初めて任意後見が開始します。任意後見人は家庭裁判所の監督の下、任意後見契約書に定められた方法に従い財産の管理や看護を行います。 任意後見制度では、任意後見契約によって自分が希望することを自由に任せることができるので比較的自由に後見事務の内容を計画することができ、自己決定権を確保することができます。