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10月1日より商業登記申請の際に株主名簿の添付が必要です

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平成28年10月1日から施行される商業登記規則の改正により、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、従来の株主総会議事録と併せて、登記申請書に株主名簿を添付することを求められるようになりました。

1.議決権(株式)の保有割合が高い順から上位10名の株主
2.議決権の保有割合の多い順に各株主の議決権を順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

 上記の1又は2のうちいずれか少ない人数の株主につき、下記の事項を証する書面を添付しなければならないとされています。(商業登記規則第61条第3項)
 ① 氏名又は名称
 ② 住所
 ③ 当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数
 ④ 当該株主のそれぞれが有する議決権の数の割合

 なお、10月1日より前に商業登記を申請した場合は、登記審査が完了していない場合であっても上記の書類を添付する必要はありませんが、10月1日以降にされた登記の申請については、株主総会の決議等が10月1日より前にされたものであっても、上記書面を添付しなければならないとされていますので、ご注意ください。
 株式会社には株主名簿の作成を法律上義務付けられております。株主名簿未整備の会社様におきましては、この機会に名簿の整備をされますことをおすすめ致します。

(司法書士 小林恵/神戸事務所)

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