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遺産分割協議書について

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お亡くなりになられた方(被相続人)が遺言書を残されていない場合、被相続人の財産は法律で定められた相続人に帰属します。残された相続人が複数いる場合、被相続人の財産を相続人間で分けるために、遺産分割協議書を作成する必要があります。

 遺産分割協議書を作成するというと、被相続人の全財産を一度に全て分けてしまわないといけないと思っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、決してそうではありません。
 例えば、被相続人名義の不動産だけ速やかに売却し処分したい場合、取り急ぎ被相続人の預貯金だけを解約し、払い戻しを受けたい場合等、財産ごとに個別に遺産分割協議書を作成することも出来ます。もちろん、全財産の分配方法を一度に決めた方が、相続税や事務手続きの関係上好ましいことに間違いはありませんが、上記のように別々に協議するのも何ら問題はありません。

 お盆の時期ですので、ご家族、ご兄弟が集まり、相続に関するお話し合いをするいい機会かと存じます。
 L&P司法書士法人には、グループ法人としてL&P行政書士法人もあり、遺産分割協議書の作成についてのアドバイスもさせて頂いておりますので、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。

(司法書士 髙田義久/大阪事務所)
L&P司法書士法人