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農地法の許可について

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このコーナーをご覧の方で、農地のご売却・ご購入をご検討の方はいらっしゃらないでしょうか?

 実は、農地について売買を原因とする所有権移転登記の申請をする場合には、農地法に定められた許可書を添付する必要があります。簡単に言えば、農地は国の農業生産の基盤であり大切な資源ですので、農地を持つにふさわしい者かどうかをチェックして、ふさわしい者であると認められた者にのみ農地を取得させる、ということです。(但し、相続を原因として登記申請をする場合には農地法の許可は不要です。)

 農地法に定める許可を受けなければならないにもかかわらず、許可を受けずに行った権利の移転等は、その効力を生じないとされています(但し、売買契約の効力は生じます)。当然、これらの正しい許可書がなければ登記の申請は受理されませんので、不動産取引ができなくなってしまいます。また、農地法の許可は申請から発行までに時間がかかりますので、注意が必要です。

 農地についてご質問のある方は、ぜひ一度お気軽にL&P司法書士法人までお問い合わせください。



※農地法の許可申請代行手続きは、行政書士業務です。

※農地法3条…農地を農地のままで第三者に所有権移転などをする場合 → 農業委員会の許可が必要

  同 4条…農地を農地以外のものにする場合(所有者は変わらない) → 都道府県知事の許可が必要

  同 5条…農地を農地以外のものにして第三者に所有権移転などをする場合 → 都道府県知事の許可が必要
L&P司法書士法人