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評価額がない!?

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前回(2016/04/25)このコーナーでもご紹介したとおり、不動産について登記の申請をする場合には、登録免許税という税金を法務局(国庫)に納付する必要がございますが、この登録免許税の計算については、固定資産の評価額を使用します(※新築建物の登記を除く)。
 評価額は、①市区町村から毎年5月頃に送られてくる固定資産税・都市計画税の納税通知書、または②市区町村が発行している固定資産評価証明書、に記載されております。この評価額に、申請する登記の種類に応じた税率を乗じて登録免許税を計算します。これは、「売買」に限らず、「贈与」「相続」でも同じです。

 ところで、この評価額ですが、不動産によっては、『非課税』として、金額が記載されていない場合がございます。例としては、土地の用途が「公衆用道路」「私道」「ゴミステーション」の場合や、所有者が「公共機関」の場合等ですが、これらは地方税法により非課税とされているものです。ではこの場合、不動産の評価額の記載が無いから登録免許税は0円でいいのか、と言うとそうではなく、評価額の記載がなくても登録免許税は納付する必要があります。
 では、登録免許税をどのように計算するのかと言いますと、対象の不動産(土地)の「近傍地の評価額」を使用して計算することが一般的です。近傍地の評価額とは、評価額の記載の無い土地の『近隣の土地』の評価額のことで、この金額を基に対象不動産の評価額を計算して、登録免許税を計算することになります。近傍地の評価額は、別途、市区町村でその固定資産評価証明書を取得したり、また、市区町村によっては対象不動産を管轄する法務局で取得しなければならない場合もございます。

 特に中古戸建ての売買などでは、土地家屋本体の評価額は分かるが、私道部分について評価額が分からない、というようなケースも少なくありません。このように登録免許税の計算は、時に複雑で、専門知識が必要となります。
 登録免許税についてご質問などございましたら、L&P司法書士法人までお気軽にお問い合わせくださいませ。

(司法書士  藤原亮介/神戸事務所)
L&P司法書士法人