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職務上請求について

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不動産登記手続きや成年後見制度の利用などでは、戸籍・住民票等の収集が必要となる場合があります。
 司法書士には、これらの業務を行うにあたり、職権により戸籍・住民票等を取得する権限が認められています。これを、職務上請求といい、その請求書には、「1号様式」と「2号様式」があります。

 「1号様式」は、司法書士法第3条に関する業務の委任を受けた場合に使用します。具体的には、登記申請手続代理業務や裁判書類作成業務です。「2号様式」は、司法書士法施行規則第31条に定める業務を行う場合に使用します。例えば、成年後見人や財産管理人等固有の権限に基づき職務を行う場合で、その際は別途その権限を証する書類が必要となります。

 このように司法書士には職務上請求が認められていますが、職権で取得できるのは、あくまで受任した業務を遂行するために必要な範囲においてであり、無条件にどんな戸籍・住民票等でも取得出来るわけではありません。さらに、当事務所では、職務上請求により戸籍等を取得する場合は、事前に依頼者の方に同意(書)をいただいております。

 依頼者の方のプライバシーに係る重要な証明書ですので、守秘義務を遵守し、適正に取得・管理するよう所内でも徹底しております。どうぞ安心してお任せください。

(長谷川遼/神戸事務所)
L&P司法書士法人