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相続登記について

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相続登記とは、不動産を所有していた方が亡くなられたときに、その不動産の登記名義を亡くなった方から相続人の方へ変更することを言います。この変更は、死亡届を役所に提出したからといって自動的に変更されるわけではありません。必要な書類を集め、登記申請書等を作成し、不動産を管轄する法務局にそれらを提出し、法務局での手続が完了して初めて登記名義が相続人に変わります。

 その必要な書類というのが、
  ① 亡くなられた方の出生(又は12~13歳)から死亡までの連続した戸籍謄本(戸籍・除籍・原戸籍)
  ② 亡くなられた方の住民票除票または戸籍の附票
  ③ 亡くなられた方が所有していた不動産の固定資産税評価証明書
  ④ 相続人の方全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  ⑤ 登記名義を取得する相続人の方の住民票
  ⑥ 相続人の方全員の印鑑証明書※法定相続分を修正して遺産分割協議によって相続する場合
 ※ 上記書類は相続登記に必要な一般的な書類となっており、事案により必要になってくる書類は異なります。

 我々のような専門家は上記書類の取得方法や読み方等に慣れていますが、初めて相続登記をされる方は書類を集めるだけでも大変かと思います。手続きに必要な書類につきましては、L&P司法書士法人で代行取得させていただくことも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

(司法書士 浅井章吾/神戸事務所)
L&P司法書士法人