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登録免許税には軽減措置がございます

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 『登録免許税』という税金が存在するのをご存知でしょうか? 登記を申請する際には、この『登録免許税』という特別な税金を法務局(国庫)に納付する必要がございます。不動産登記の申請においては、申請する登記の種類によって個別に税率が定められており、一般的なものは下記のような税率となっております。

 ・所有権移転登記(相続・合併等を除く):固定資産税評価額×2%
 ・所有権保存登記:固定資産税評価額×0.4%(ただし、新築の場合には法務局の認定基準単価を用います。)
 ・担保の設定登記:債権額・極度額×0.4%

 ところでこの登録免許税ですが、不動産の登記を申請する場合には、いくつかの軽減措置が認められております。一般的なものでいくと、売買により土地の所有権を取得した際の軽減措置や、個人が住宅用家屋を取得した場合の軽減措置などがあります。税率は下記のとおりとなります。

 ・売買による土地の所有権移転登記:固定資産税評価額×1.5%
 ・住宅用家屋の所有権移転登記(取得後1年以内):固定資産税評価額×0.3%
 ・住宅用家屋の所有権保存登記(新築又は取得後1年以内):固定資産税評価額×0.15%
  ※但し、新築の場合は、各法務局が定める認定基準単価により計算した金額になります。
 ・上記の場合で、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合:上記課税価格×0.1%
 ・住宅用家屋の抵当権設定登記:債権額×0.1%

 *但し、住宅用家屋については『住宅用家屋証明書』を取得出来た場合に限ります。
 *税率については平成28年4月現在のものです。

 このように登録免許税は登記の種類により様々な税率が定められ、また、様々な軽減措置が認められております。登録免許税は、登記申請をした後に「軽減措置があった!」と気付いても、過納分を還付することは出来ません。こういった軽減措置の適用がある場合には、我々司法書士は適用後の税額で費用のご案内を致します。登記の税金についてご質問などございましたら、L&P司法書士法人までお気軽にお問い合わせくださいませ。

(司法書士 藤原亮介/神戸事務所)

L&P司法書士法人