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登記識別情報(登記済権利書)を紛失された物件のご売却

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不動産を売却しようとお考えのお客様、当該不動産の登記識別情報(登記済権利書)はおありでしょうか。(※登記識別情報(登記済権利書)がどのような書面かは、本ホームページの「最新情報」2017/3/17の記載をご覧ください。)

 登記識別情報(登記済権利書)を紛失されている場合は、「資格者代理人作成の本人確認情報」を提供することにより登記申請を行うことができます。「資格者代理人作成の本人確認情報」とは、登記申請を代理している司法書士・弁護士等資格者代理人が「お客様が当該不動産の登記簿に記載されている登記名義人であることに間違いありません」と法務局に申述する書面のことです。L&P司法書士法人においてこの「本人確認情報」を作成するためには、下記項目が必要となります。
 ①お客様とのご面談及び質疑応答
 ②法定の本人確認資料のご提示
 ③お客様が登記名義人であることを証する書面(当該物件の固定資産税納付書等)のご提示

 ①~③を経て、司法書士が「お客様が登記名義人であることにつき確証が持てる場合」に限ってのみ、「本人確認情報」を作成することができます。

 このように特別なお手続きとそれに伴う費用が発生してしまいますので、紛失の場合は事前にご連絡を頂けます様、お願いしております。
 登記識別情報(登記済権利書)があれば、当然こうした問題は生じません。くれぐれも大切に保管くださいませ。

※他の方法として、①公証人による本人確認情報作成、②事前通知制度の利用、が考えられます。このうち、②事前通知制度の方法は、買主様の権利保全の観点から問題があるため、不動産取引においては慣行上ほとんど行われていません。また、①公証人による本人確認情報作成は、公証役場にて公証人が行うため、必要書類と費用をもって、別途、公証役場に出向く必要があります。

(司法書士 瀧上豊/大阪事務所)
L&P司法書士法人