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登記完了後の書類について

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司法書士に登記のお手続きをご依頼されると、手続き完了後にいろいろな書類がお手元に届くかと思います。特に不動産登記のお手続きの場合には、その種類が多岐にわたりますが、今回はそんな書類の中の一つ、『登記完了証』についてご説明致します。

 さて、この登記完了証とは何か。一言で言うと、その名のとおり、「登記手続きが完了しました。」ということを法務局が証明する書面です。登記手続きが完了したか否かは、登記事項証明書(登記簿謄本)を請求取得し、確認しない限り判明しません。そのため、登記申請者に登記手続きが完了したことを報告するため、法務局は登記完了証を発行しているのです。したがって、この書面で、この不動産の所有者が誰か、また、どのような権利関係になっているか、といったことを表わすものではございません。これが、登記事項証明書との大きな違いです。さらに、登記完了証はあくまで完了したことの証明書にすぎないため、いわゆる権利書(現在の正式名称は「登記識別情報通知」といいます)の代わりにはなりません。登記完了証は売却等の登記手続きの際には使用できませんので、ご注意ください。
 次に、登記完了証の取扱いについてです。登記完了証は、紛失した場合でも法務局で再発行されません。といいましても、登記完了後の手続きにおいて、登記完了証が必要となる場面は基本的にはありませんので、万が一登記完了証を紛失してしまってもお困りになることはないでしょう。なお、マイホーム取得後の確定申告の際や、火災保険等の手続きの際に提出が必要な証明書は、「登記事項証明書」です。お間違えのないようにご注意ください。

 このように、法務局から発行される書類はいろいろな種類があり、また、どれも同じ紙質で色合いも同じなので混同しがちですが、それぞれ役割が異なります。当法人に不動産登記手続きをご依頼いただいた場合の納品ファイルには、各書類の詳細な案内書を同封しておりますので、ファイルがお手元に届きましたらぜひご一読くださいませ。
 その他、登記手続き完了後の書類についてご不明点等がございましたら、L&P司法書士法人までお気軽にお問い合わせください。

(司法書士 藤原亮介/神戸事務所)

L&P司法書士法人