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登記できる漢字、できない漢字

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漢字には以下の3種類があります。
 ・正字…常用漢字表などに掲載されている社会一般において正しいとされる文字
 ・俗字…習慣によって用いられている文字
 ・誤字…正字と俗字のどちらにも属さない文字

 登記において使用できるのは、原則的に上記の正字のみです。ゆえに、戸籍や住民票・印鑑証明書の表記が正字以外の場合でも、登記簿上は正字で表記されます。「※(吉の士が土)」の字が「吉」で表記されるのが、その代表例です。 (法務局によっては、俗字で登記できる場合があります。)

 なお、注意しなければならないのは、「斎藤」と「斉藤」のように同じ音を持つ正字が複数存在する場合です。これらの「斎」と「斉」は、いずれも正字であり登記することができます。 ただし、登記簿上が「斎藤」、印鑑証明書上は「斉藤」と記載されている場合は、使用している漢字が異なり、同一人物と判断されないため、氏名の更正登記が必要となります。

 漢字の表記につきましては、市役所等とは別に法務局独自のルールに従って処理されますので、必ずしも戸籍等に記載された表記と一致しない場合がございますが、L&P司法書士法人では事前に法務局に確認するなどして、細心の注意を払っておりますので、どうぞ安心してお任せください。

(司法書士 長谷川遼/神戸事務所)


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