任意後見制度とは、平成12年度に創設された制度です。
認知症等で判断能力が不十分となった場合、法律行為を単独で有効に行えなくなる可能性があります。そこでそのような場合に備えて、ご本人様が判断能力を有している間に、公証役場で後見の事務をする人(任意後見受任者)や事務内容をあらかじめ契約(任意後見契約)によって決めておきます。そして、判断能力が不十分となった場合にその契約に基づき、任意後見受任者がご本人様を代理し、法律行為を行います。
法定後見制度とは異なり、ご本人様と任意後見受任者の「契約」ですので、ご本人様がどのような援助を誰にしてもらうかをご自身で決めることができ、ご本人様の意思を最大限尊重できる制度として、現在注目されています。
L&P司法書士法人では、任意後見制度や手続き方法等についてのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
現在注目されている任意後見制度について
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