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海外在住の方の会社設立について

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会社設立の際、従前は「代表者のうち少なくとも一人は日本に住所(住民登録)を有していなければならない。」という登記上の制約がありましたが、平成27年3月16日付の通達により、この制約が廃止されました。これにより、海外在住の方のみが代表者となる会社設立も可能となりました。

 代表者の日本の在留資格の問題はなくなりましたが、平成27年2月27日付の商業登記規則改正により、会社設立時、株式会社については、代表権のない取締役を含めて住所確認ができる本人確認書類(住民票等)の添付が必須になっております。外国人の方の場合は、本国政府発行の住所証明書、又はこれに代わる宣誓供述書(本国の領事館又は公証役場で作成)が必要となります。

 また、株式会社の出資金の払込みは日本の銀行(外国銀行の日本における支店を含む)の口座において行う必要がありますが、日本の銀行では、一般的に口座開設の際に住民票の提出を求めますので、結果、6カ月以上のビザがなければ出資者個人としての口座開設が難しいようです。

 なお、合同会社については、株式会社より設立手続きの要件が緩和されており、上記の住所証明書の添付や日本の銀行口座における出資金払込みが必須ではありませんので、合同会社を設立するのも一つの選択肢です。(ただし、合同会社・株式会社のいずれの場合においても、代表者の署名証明書は従前どおり必要となります。)

 L&P司法書士法人では、海外在住の方や外国会社の会社設立についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

(司法書士 小林 恵/神戸事務所)

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