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法律上の期間計算について

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株主総会の招集通知や組織再編・解散の際の債権者通知・公告等、会社法に基づいて通知・公告をしなければいけない場面がいくつかあり、通知・公告に必要な期間がそれぞれ定められていますが、それぞれの場面で期間計算の方法に違いがあるのはご存知でしょうか。

 まず、期間計算の原則ですが、『民法』において下記のとおり定められています。
第140条
 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
第141条
 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第142条
 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

 例えば、会社の合併公告を掲載する場合、掲載日が3/1のケースでは、掲載日の翌日(起算日)である3/2から1ヶ月後にあたる4/1が公告満了日になり、合併の効力発生日は4/2から設定が可能となります。ただし、4/1が日曜・祝日に当たる場合は、満了日が翌日4/2に繰り下がり、効力発生日も4/3以降となりますので、注意が必要です。
 また、通知を行う場合の期間計算では、「発信主義」と「到達主義」の2つの考え方があり、正しく計算するためには、どちらが適用される場面なのかを理解しておく必要があります。

 「発信主義」の場合は、法律上の期限に発信(発送)すればよく、「到達主義」の場合は期限までに相手に通知が届いていなければならないとされています。
 株主に対する通知は「発信主義」であり、所定の期限までに株主名簿上の住所に宛ててすれば足り、「通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる」とされています。(会社法第126条第1項、2項)
 これに対して、債権者に対する通知の場合は「到達主義」を採用していますので、通常相手方に到達すべき日を初日として期間を計算することになります。隔地の相手方の場合は特に注意が必要です。

 このように期間計算の方法は法律により厳密に定められています。きちんと通知・公告をしたつもりでも、計算方法を誤解していたために、実は日数が足りていないことが後日判明して、手続きに支障がでたり、トラブルの原因になったりしたというケースも時折見受けられます。
 「1日違いで大失敗」とならないために、日数に余裕をもって通知・公告をされることをお勧めします。

 L&P司法書士法人では、会社法上の諸手続きについてのサポートやアドバイスも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

(司法書士 小林恵/神戸事務所)
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