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法律上の『相続放棄』という意味

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『相続放棄をしたい。』、身内の方が亡くなられた際、このように考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 しかし、法律上の「相続放棄」とは、家庭裁判所に相続放棄の申立を行い、受理されることにより成立します。例えば、よく一般の方が話される「話し合いの結果、長男が全て相続し、他の相続人は権利を『放棄』した」というのは、正確には「相続放棄」ではありません。この事例は、法律上「遺産分割」にあてはまり、故人に借金などがあった場合、この方法では、その借金までを確実に放棄したことにはなりません。
 したがって、借金等の把握していない負債をも含めて放棄したい場合には、法律上の「相続放棄」を行う必要があるのです。その効果として、放棄をした相続人は、相続財産に対するすべての権利を失うことになり、借金も相続することはなくなります。

 他にも、相続財産について親族同士でもめたくないという方や、親族と長年会っておらず疎遠であるという方など、様々な理由から、借金等に限らず、場合によっては相続放棄を急がれている方もいらっしゃると思います。個人で相続放棄を行うことも可能ですが、そのためには書類をそろえて家庭裁判所に提出する必要があります。
 その際、相続放棄には、故人の死亡を知ってから、原則3ヶ月以内しかできないという期限があるため、相続放棄のために必要な書類を集め、期限までに提出することが必要となります。仮に個人で、家庭裁判所に相続放棄の手続きに行くとしても、知識のないまま行けば、何度も通う必要があり、時間をとられる事も考えられます。

 その点、我々司法書士に相談することにより、メリットがあります。まず、相続放棄の手続きを全部一任できる事です。家庭裁判所での手続きや、役所での相続放棄に関する戸籍等の収集など、専門家が迅速に対応するため、手間や時間もとられません。そして、相続放棄に関する法律や手続きの知識があるため、専門的な相談が可能な事です。相続放棄は、故人が亡くなられてから慎重に判断する必要があるため、相続放棄をするか否かの段階でも、相談をしながら進めることができます。
 相談する事によって、相続放棄に必要な書類の間違いを防ぎ、また、期限が過ぎてしまったり、故人の財産について処分してしまったりというような相続放棄ができなくなるミスを防ぐことができます。さらに、例えば故人の死から3か月を越えて、新たに借金が発覚した場合、上述した原則により、3か月が過ぎたことにより相続放棄できる期限を超えていると諦めてしまいそうになります。でも、そこで相続放棄できないと決めず、我々司法書士に相談してみて下さい。条件を満たせば相続放棄ができることもあり、内容が難しい手続きも我々が責任を持って進めさせていただきます。

 また、相談する事により、相続財産や負債金額次第で、相続放棄とは違った道も検討でき、結果として相続財産を手元に残せるかもしれません。

(中山翔吾/大阪事務所)

L&P司法書士法人