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法定相続情報証明制度について

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平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

≪制度創設の背景≫
 近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これが所有者不明土地問題や空き家問題の一因になっているとの指摘があり、法務省において、相続登記を促進するために新設されたのがこの制度です。

≪制度の概要≫
 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等の束を提出し,併せて被相続人の相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し、登記官が内容を確認した上で、その一覧図に認証文を付し法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
 この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸除籍謄本等の束の提出の省略が可能となります。

≪制度のねらい≫
 相続人の相続手続きにおける負担を軽減し、新たな制度を利用する相続人に相続登記を促すことにあります。

 L&P司法書士法人、L&P行政書士法人では、必要戸籍等の取得から法定相続情報一覧図の作成・提出、その後の相続登記をはじめとする各種相続のお手続きを一貫してお手伝いさせていただきます。
 制度についてのご質問、ご不明点などございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。

(坂根初音/大阪事務所)
L&P司法書士法人