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法定相続情報証明制度について…その2

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今回は、法定相続情報証明制度の具体的な手続きをご案内させて頂きます。

 L&P司法書士法人では、先日早速、「法定相続情報一覧図」を作成・取得致しました。
 「法定相続情報一覧図」発行を希望する際の必要書類は、原則として、「相続一覧図」を作成し管轄法務局に以下の書類とあわせて提出する必要があります。
 ①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
 ②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票または戸籍の附票
 ③各相続人の戸籍謄抄本
 ④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
 (委任による代理人が申し出をする場合は、④に代えて「委任状」)
 ⑤各相続人の住民票(但し、住所の記載を希望される場合のみ)

 「法定相続情報一覧図」の利用が検討されている「各種相続手続き」の具体例を幾つかあげますと、登記手続きの他に、①預貯金の相続手続き ②保険金の請求、保険の名義変更手続き ③有価証券の名義変更手続き
における「相続を証する書面」として、今後ご利用いただけるようになることが想定されます。

 相続が発生した場合には、不動産の名義変更の他にも様々な財産の名義変更が必要になりますが、「司法書士」である当法人に相続手続きをご依頼いただければ、戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成取得から登記手続きまで一括でお手伝いさせていただくことが可能です。

 相続手続等でお悩みのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(司法書士 石井政史/東京事務所)
L&P司法書士法人