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民法(相続法)改正

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平成30年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が可決成立しました。注目すべき点は、下記のとおりです。

①婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、その居住の用に供する建物又はその敷地(以下、住居という。)について、他の一方に遺贈又は生前贈与をする場合、その住居については特別受益の対象とならない。
②被相続人の預貯金につき、遺産分割協議成立前に生活費や葬儀費用にあてるため、単独で預貯金の一部を引き出すことができる。
③自筆証書遺言につき現行民法では全文自筆が要件だったが、改正により相続財産の目録については自筆であることを要しなくなる。
④配偶者がそのまま自宅に住み続けられるようにする「配偶者居住権」が創設された。併せて、配偶者居住権の設定の登記ができるようになる。
⑤法務局(法務大臣が指定した)に自筆証書遺言を保管できる制度が創設された。また保管された遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となる。

 改正法は2020年7月までに施行される予定です。今後の動向に注目していきたいと思います。

(司法書士 山本耕司/大阪事務所)

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