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成年被見人が不動産を売却する際の裁判所の許可について

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成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を処分する際には、事前に裁判所の許可が必要となります。これは成年被後見人の居住環境が変わると、成年被後見人の精神面に与える影響が大きいための規定です。

 「居住用不動産」の範囲は、被後見人が現に住んでいる不動産だけでなく、将来的に被後見人が住む可能性のある不動産も含むとされており、例えば、現在は病院に入院していても、退院後に住む可能性があるマンションをお持ちの場合は、そのマンションも「居住用不動産」に含まれます。どこまでが「居住用不動産」に含まれるのかという明確な判定基準はありませんが、万が一、裁判所に無許可で「居住用不動産」を売却してしまうと、当該売却行為が「無効」とされたり、また場合によっては、裁判所から後見人が解任されてしまう恐れもあるため、慎重に判断して頂く必要があります。
 売却の許可審判にかかる期間は通常2~3週間程度で、仲介業者等が作成した不動産の査定書を添付する必要があります。売却価格が査定価格より大幅に低い場合や、売却代金の使途が成年被後見人以外の者のために使われるような場合は許可がされませんのでご注意下さい。
 売買以外でも、賃貸契約やその解除、建物の取壊し、担保設定等も許可が必要な事案となりますので、成年被後見人所有不動産について何らかの処置を行う際は司法書士等の専門家にご相談下さい。

 L&P司法書士法人でも主に不動産売買にかかる許可申請書の作成を数多く行っておりますので、ご心配なことがあればお気軽にご相談下さい。

(司法書士 足立浩一/大阪事務所)
L&P司法書士法人