整理作業の対象となる休眠会社・休眠一般法人とは、
・最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません。)
・最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
のことをいいます。
12年以内又は5年以内に登記事項証明書や印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。これらに該当する休眠会社・休眠一般法人は、平成29年12月12日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、または役員変更等の登記の申請をする必要があります。いずれもなされない場合は、平成29年12月13日付けで解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記がなされます。
該当する休眠会社・休眠一般法人に対しては、平成29年10月12日に管轄の登記所から通知が発送されていますが、この通知が何らかの理由で届かない場合であっても、解散の登記をする手続きは進められますので注意が必要です。
みなし解散の職権登記が入りますと、代表者事項証明書や印鑑証明書の交付が受けれなくなります。また、みなし解散の登記後3年以内に限り、株主総会・社員総会等の特別決議によって、株式会社又は法人を継続することができますが、継続決議をした日より2週間以内に継続の登記申請をする必要があります。
お心あたりのある会社・法人様でご不明な点がございましたら、ぜひL&P司法書士法人までご相談ください。
(司法書士 廣川修子/神戸事務所)
平成29年度も全国の法務局で休眠会社等の整理作業が行われます
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