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市街化区域内の農地に対して登記を申請する場合

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都市部に住んでいますとあまり触れることはないかもしれませんが、地方に目を向けますと登記申請対象が所謂「農地」であることは多々あります。本コーナーでも以前(2015/12/13)ご紹介させて頂いておりますが、農地に対して所有権の移転、使用及び収益を目的とする権利設定等の登記申請をする場合は、原則、農地法に基づき管轄農業委員会の「許可」が必要となります。

 しかし、この規定には一定の例外があり、例えば、「市街化区域内」の農地は一定の手続を経て、「届出」により地目を変更したり、権利設定、移転をすることが可能です。※
 また、要件を満たす電気事業者、認定電気通信事業者等が送電等のために区分地上権を設定する場合も「許可」は不要となっております。※

 L&P司法書士法人では、様々な事案のご相談を頂き、最適と考える解決策をご提案しております。お困りの際は、お気軽にご相談下さい。

※本稿はあくまで一例です。個別の事案につきましては直接お問い合わせ下さい。

(司法書士 田村悦史/東京事務所)
L&P司法書士法人