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将来のために民事信託を考えてみてはいかがでしょうか

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今は元気でしっかりしているが、将来認知症等になり意思能力が欠ける状態となってしまった場合に、自分名義の財産をどう管理していくのか(例えば収益不動産を所有しその管理をどう承継するのか等)や相続税対策を行うことはできるのか等、将来のことを考え不安に感じることはございませんでしょうか?

 実際に認知症等になってしまった後には、裁判所を通しての手続きとなる法定後見制度を利用することになりますが、法定後見制度は被後見人の財産の保全を目的としており、後見人の権限も厳格に定められておりますので、柔軟に思い描くような手続きを行うことが難しいかもしれません。

 そこで、今注目されている制度として民事信託という制度があります。信託の制度では、もちろん枠組みはありますが、信託の目的の範囲内であれば受託者が自由に手続きを行うことができます。今のうちにご自身は委託者(財産の所有者で管理をお願いする人)となり、受託者(管理を託される人)と信託契約を締結し、受益者(信託された財産から利益を受ける人)となるべき人、信託の目的・範囲等を定めておくのです。

 例えばご自身を委託者兼受益者とし、自分の子等に受託者となってもらい、信託契約を締結しておくことで、将来認知症等により自らが判断できない状態になってしまったとしても、信託契約を締結しておりますので、財産の管理や相続税対策も受託者に任せることができ、受益者として受け取った収益等は将来の介護施設の費用等に使用するよう定めておくこともできます。

 民事信託にご興味のある方は、一度ご相談いただければと思います。

(司法書士 和田昌雄/大阪事務所)
L&P司法書士法人