~高齢者オーナーの不動産管理~
【内容】
本コーナーのなかで、何度か家族信託についての記事を掲載しておりますが、今回は事例を交えて、家族信託の活用についてご紹介いたします。
(事例)
相談者Aには、高齢になる父Bがいる。Bはアパートを所有しており、自身で賃貸経営を行っている。
子であるAは、高齢である父Bがこのまま賃貸経営を続けていくことに不安を感じている。
・ もし今後、父Bの判断能力が衰えてきた場合、オーナー不在物件になるのでは?
・ その場合にアパートの大規模修繕、建替え等の判断は?
・ かといって、賃料収入は、現在父Bの生活の糧になっているので、
元気なうちに全てを子に任せることも難しい?
〇 家族信託の活用
父Bと子であるAの間で、Bを委託者(財産を託す人)、Aを受託者(財産を託された人)として、アパートを信託財産とする信託契約を締結し、受益者(その託された財産から利益を受け取る人)をB本人とします。
これにより、アパートから得られる賃料収入は今までどおり、父Bが得ることができ、不動産管理の部分は子Aが行うことが可能になります。
もし、父Bの判断能力が衰えても、子Aがアパートの処分権限を持っていますので、大規模修繕、建替え、若しくは売却といった行為を行うことが可能です。
もちろん父Bが『自分が元気なうちに、賃貸経営の判断全てを子Bに任せるのは・・・』とお考えの場合は、例えば不動産管理について、父Bが長男Aに指示すること(指図権)の設定を信託契約の中に入れることを検討してみても良いかもしれません。
このように、親が、家族である子供らを信じて託す契約であることから、「家族信託」と呼びます。
以上、家族信託を活用した事例をご紹介いたしましたが、個々のケースによって問題点は様々であり、その対応策についても個別具体的に検討する必要があります。
L&P司法書士法人は、お客様各々のお悩みごとについて、専門のスタッフが誠実にご対応いたします。ぜひ一度お気軽にご相談くださいませ。
(司法書士 深木祐介/神戸事務所)