会社は、定款を本店と支店に備え置く義務があり、株主と会社債権者は定款の閲覧・謄写を請求できると会社法で定められています。
ご依頼を頂いた際に、定款の資料を頂けるようお願いすると、「どこにあったかな?」と言われることも多く、設立した時の定款をそのままにしている、という会社経営者の方も多いのではないかと思います。実際に定款の内容を確認致しますと、役員の任期が到来している、定款と登記事項に齟齬がある等、依頼事項以外に気になる点を見つけることも少なくありません。きちんと手続きをされていた会社でも、頻繁に行われる会社法関連の法改正に対応されていなかったこともあったりします。
定款とは、いわば会社のルールであり、公的機関や金融機関に提出する機会も多く、会社・法人の信用に関わる、重要な役割を果たしています。貴社の定款について、会社の成長や変化に伴い、随時見直されてみてはいかがでしょうか。L&P司法書士法人では、専門的な視点に立ってそのお手伝いをさせて頂きます。
定款を見直してみませんか
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