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基礎控除を利用した贈与について

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今年も残すところ2か月を切りました。

 税金対策の一つとして、贈与税の基礎控除額110万円を利用して生前贈与をお考えの方もいらっしゃると思います。この基礎控除は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受ける(もらう)側の方一人につき110万円までは贈与税がかからないというものです。

 現金はもちろん、不動産も贈与することができますが、不動産の場合は110万円相当がその不動産のどれくらいの割合なのかを慎重に算出し、登記する必要があります。また、基礎控除額以下の金額でも何年にも渡って贈与し続けていると、贈与税が課せられることもあります。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 参照)

 L&P司法書士法人では、提携税理士とともに贈与をお考えの皆様にとって一番良い方法を考えて参ります。平成27年中に贈与をお考えの方はお急ぎください。

L&P司法書士法人