NEWS

ニュース

商業登記申請時に法人名のフリガナの記載が必要になります

  • 投稿日:
  • 更新日時:
平成30年3月12日以降、商業・法人登記の申請を行う場合には、登記申請書に法人名のフリガナの記載が必要となります。また、平成30年4月2日以降、フリガナ情報が国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されることとなります。
 フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。「&」、「.」、「・」などの符号は登録することができませんが、例えば、「&」を「アンド」、「.」を「ドット」のように片仮名で登録することは可能です。

 登記申請書には、下記のように記載することになります。
 フリガナ   エルアンドピー
 商号・名称  L&P司法書士法人

 ただし、フリガナは「登記申請書の記載事項」であり、「登記事項」ではないため、登記事項証明書には今までどおりフリガナは表示されません。
 登記申請の機会がない場合には、「フリガナに関する申出書」を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもできます。

 商業登記をご依頼いただいた場合には、読み方を確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

(司法書士 廣川修子/神戸事務所)
L&P司法書士法人