NEWS

ニュース

司法書士には法律で「守秘義務」が課せられています

  • 投稿日:
  • 更新日時:
我々司法書士は、個人・法人を問わず、様々なお客様からご相談を頂き、最適と考える解決策を提案し、業務を行っております。

 個人のお客様からご相談頂く中での極めて個人的な情報や、法人のお客様が上場しているような大企業の場合には株価に影響があるような情報もお聞きすることもあります。

 司法書士は、司法書士法第24条で「司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」と規定され、いわゆる守秘義務が課せられており、違反した場合は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」との罰則規定もあります。

 法律にも明文で「秘密を洩らしてはならない」旨が規定されており、更にL&P司法書士法人の司法書士は、各個人が情報管理には細心の注意をもって業務に取り組んでおります。ご安心くださいませ。

(司法書士 田村悦史/東京事務所)
L&P司法書士法人