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司法書士が行う本人確認・意思確認とは

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司法書士は、登記等の依頼を受けた場合、依頼者の本人確認・意思確認をすることが義務付けられています。これは、犯罪収益移転防止法という法律で求められていることであり、マネーローンダリング※を防止するためです。

 例えば、不動産売買の登記の依頼を受けた場合、以下の内容を確認致します。
1 依頼者及びその代理人等がご本人であること(人の確認)
2 売買の対象となる不動産(物の確認)
3 売却、購入する意思(意思の確認)

 皆様の中には、以上をお聞きになって、何か堅苦しく、改めて確認しなくても依頼しているのだから当たり前のことばかりではないか、と思われるかもしれません。
 しかし、不動産の所有権というものは、一度第三者に移転してしまうと、それを元に戻すということは容易にはできなくなってしまいます。
 また、不動産の所有権は、皆様の大切な権利です。

 そのため、L&P司法書士法人では、【人】、【物】、【意思】の確認は特に慎重に行っております。
 ご依頼者の皆様には、運転免許証等のご提示を頂いたり、不動産売買当日にご欠席される場合は事前にご面談させて頂いたりと、大変お手数をお掛け致しておりますが、ご理解とご協力を頂けると幸いです。
 その他、会社の登記等の場合にも本人確認が必要になってきます。ご不明な点等がございましたら、L&P司法書士法人まで何なりとお問い合わせくださいませ。

 ※マネーローンダリング
 違法に得た資金を、偽名口座や匿名口座などを活用して、様々な金融機関の口座から口座に移し、
 その出所を分かりにくくすること。

(司法書士 深木祐介/神戸事務所)
L&P司法書士法人