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受益者連続型信託というものをご存知でしょうか?

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現在所有している財産を自分の死後、譲り渡したい人へ相続させるために遺言書を作成することは、一般的に認知されているのかと思います。配偶者や子に財産を相続させたいという内容のものであれば、通常の遺言により意思を反映させることも可能ですが、財産を配偶者に相続させた後、配偶者が亡くなった後は子に相続させたい等、相続人を連続で指定することは、現在の民法上規定がなく、無効となるのが通説となっています。そこで、受益者連続型信託という制度の利用が別の方法として考えられます。信託契約や遺言により、所有権ではなく、受益権を取得させるという形で承継を指定していくものです。

 よく挙げられる例ですと、収益不動産等を所有されている方が信託を設定するにあたり、所有者の方が委託者となり、受託者(管理運用する信託会社等)と信託契約を締結し、当初の委託者兼受益者を所有者である自分(第一次受益者)、自分の死後は受益者を配偶者に(第二次受益者)、配偶者が亡くなった場合は受益者を子に(第三次受益者)という定めを設けることができます。そして、運用の収益をそのときの受益者が受け取るという仕組みです。自分の次の受益者だけでなく、その後の受益者も定めることができ、より所有者の意思を反映させることができます(但し、信託設定後30年を経過した後は新たな承継は一度しかできないという制限があります。)。ただ、信託制度もメリットばかりではなく、税金や遺留分の問題等の注意は必要ですので、実際ご利用される場合はそれぞれの専門家への相談や助言を得るべきかと思います。

 L&P司法書士法人では信託登記のことはもちろん、各専門機関との連携もございますので、是非ご相談いただければと思います。

(司法書士 和田昌雄/大阪事務所)

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