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動産譲渡登記についてご存知でしょうか

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企業の資金調達として、代表的なものに不動産担保が挙げられますが、企業の有する棚卸資産、機械、工作物といった動産を担保として活用できないかと注目されています。

 動産を活用した資金調達の具体的な方法のひとつとして、「動産譲渡担保」があります。例えば、企業の有する備品や設備、機械等を担保として提供するが、そのまま債権者に引渡してしまうと、業務に支障をきたすことになります。そこで、所有権などの権利は債権者に移転させつつも、物理的な占有は企業に維持させることで業務が継続できることになります。しかし、動産を債権者に譲渡した後も動産の占有は企業に置かれるため、担保としての動産の公示方法が不安定であると、多くの金融機関においては動産の譲渡担保による融資手法に積極的でありませんでした。そこで、動産を担保として活用する企業の資金調達の円滑化を図るため、「法人が行う動産の譲渡」について、公示性に優れた「登記」によって対抗要件を備えることを可能とする「動産譲渡登記制度」が創設されました。

 動産譲渡登記は、上記のような資金調達(担保となる不動産がない場合や担保不足となる場合の「添え担保」としての動産譲渡担保)において有用であり、またABLといった企業の有する事業収益資産(※在庫動産や売掛金などの債権)を担保とする融資制度のひとつとしても利用されています。

 動産譲渡の登記所として、東京都中野区にある東京法務局民事行政部動産登録課が指定されています。当法人は大阪・神戸の他に東京にも拠点を構えていますので、スムーズな手続きを提供できます。資金調達の一環として、動産譲渡担保をご検討のようでしたら、L&P司法書士法人までお気軽にご相談ください。
L&P司法書士法人