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利益相反していませんか?

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会社の取締役をされている方が、その会社と不動産の売買をされたり、会社所有の不動産に担保の設定をされる場合、¨利益相反取引¨に該当する場合があります。利益相反取引とは、取締役と会社の利益が対立する取引のことを言い、利益相反取引の規定を置くことにより、取締役が会社の利益よりも自己の利益を優先することを防止し、会社の利益保護を図っています。

 利益相反取引に該当する場合、取締役会の承認(取締役会を置いていない会社では株主総会の承認)が必要となり、不動産登記の申請を行う場合には、添付書面の一つとしてその承認議事録の添付が必要となります。
 該当するケースとしては、会社所有の不動産を代表取締役が購入する場合や、会社所有の不動産に代表取締役個人を債務者とする担保権を設定する場合などが考えられます。また、会社間での不動産の売買を行う場合、両社の代表取締役が同一人物の場合は、両社の承認を得る必要があります。なお、利益相反取引は会社の利益の保護を目的としていることから、取締役個人所有の不動産に、会社を債務者として担保権を設定するような場合は該当しません。

  L&P司法書士法人では、登記申請のほかに、各種議事録等の作成も承っております。取締役の方と会社の間で不動産のお取引等をご検討の方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。

(西田慎平/大阪事務所)

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