住宅ローンの借り換えについては、当法人ホームページでも何度か紹介をさせて頂きました(参照2016年9月19日分:https://lp-s.jp/news/page/2/)(参照2016年5月9日分:https://lp-s.jp/news/page/5/)。
今回は、借り換えされる際の諸費用(主に登記面)について説明をさせて頂きます。
借り換えされる際の諸費用としましては、金融機関に支払う手数料・保証料・収入印紙代以外に司法書士に支払う手数料も必要となります。司法書士に支払う手数料としましては、大きく分けて司法書士へ支払う報酬と実費に分けられます。このうち、実費の大半を占めるのが登録免許税という税金です。
例えば、借り換え先の金融機関から融資を受けて、3,000万円の抵当権を設定する場合には、それだけで12万円の登録免許税(設定額の1000分の4)がかかり、その他、現在融資を受けられている金融機関の抵当権抹消登記の登録免許税もかかります。
このように、登録免許税だけでも意外に費用がかかります。ご不安であれば、是非一度L&P司法書士法人にお問合せくださいませ。
(司法書士 髙田義久/神戸事務所)