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住宅ローン借り換えの登記手続について

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過去最低水準の低金利が続く状況下、住宅ローンお借り換えのチャンスと言われています。
 お客様によっては、借り換えをすることによって、トータルの返済額を削減できたり、毎月の返済額を軽減できたりと、大きなメリットがある場合があります。ただし、手続きは新しいローンを組むことと同じなので、諸経費(金融機関への保証料や事務取扱手数料、司法書士への報酬や登録免許税等)がかかります。これらのコストも含めて、借り換えの恩恵があるかどうかをチェックすることが必要となってきます。

 登記のお手続きとしては、①今現在お借り入れをされている金融機関の抵当権抹消登記と、②新しくお借り入れをされる金融機関の抵当権設定登記の2つの登記が必要です。さらに、今現在お借り入れをされている住宅ローンの契約当初(登記簿上)から住所や氏名を変更されている方は、住所・氏名変更の登記が必要になる場合もあります。
 また、上記の登記手続では、ご自宅の権利書(登記識別情報通知)を法務局へ提出しなければなりません。そのため一時的ではありますが、ご自宅の権利書を私どもがお預かりする必要がございます。

 L&P司法書士法人では、お客様にご用意して頂く必要書類や登記費用のわかりやすいご案内を心がけております。ご不明点や気になる点等がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

(司法書士 廣川修子/神戸事務所)
L&P司法書士法人