会社(法人)の印鑑証明書を請求する場合には、必ずこの印鑑カードが必要となり、たとえ会社の代表者であっても、この印鑑カードがないと印鑑証明書を取得することができません。
逆に、印鑑カードさえあれば、代表者から委任を受けているとみなされますので、委任状なしで、だれでも申請書に必要事項を記載すれば印鑑証明書を取得することができてしまいます。
もし印鑑カードを紛失された場合には、事故があってはいけませんので、すぐに「印鑑カード廃止届」を法務局に提出してください。そして、改めて「印鑑カード交付申請書」を提出すれば、新しい印鑑カードを提出してもらえます。
上記のお続きの件で、ご不明点がございましたら、お気軽にL&P司法書士法人にお問い合わせください。
(司法書士 廣川修子/神戸事務所)
