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任意団体の法人化について

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〇〇会、☓☓協会といったグループや団体として活動されている方々が、対外的信用を高めること等を目的として、法人となられるケースが年々増えています。平成20年12月に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたことによって、法人格が取得しやすくなったことが大きな要因です。

 設立について主務官庁の許可が必要であった従来の制度と異なり、現在は公証人による定款認証と登記だけで一般社団法人を設立できるようになりました。よくご質問を受けるのが、「非営利でなくてはいけないのか?」「公益を目的としなくてはならないのか?」といったことですが、公益法人として認定を受ける必要が無ければ、目的は公益に限られず、収益事業を行うことも可能です。また、一定の要件を満たせば法人税の課税を収益事業のみとすることもできます。

 任意団体を一般社団法人化することは、ごく簡単に言えば「単なる人の集まり」を「法律的な権利能力が認められた一つの存在」に変えることですが、それによって法人名義で契約を結ぶことができるようになる等、機動的な動きが可能となります。

 L&P司法書士法人では、設立以後も各種変更登記だけでなく、必要に応じて提携の他士業と協力の上、幅広い面からサポートさせて頂いております。お気軽にお問合せ下さいませ。

(司法書士 大原智香/大阪事務所)

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