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不動産購入時に残しておくもの

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ここ最近、不動産の所有者がお亡くなりになり、空き家となった不動産を相続人の方が売却するという案件が多くなっています。
 この事例では「不動産を購入した時の契約書」又は「領収書」が残っているのか、という点が実は非常に重要となってきます。その理由として、これらの書類の行方が分からない場合は、不動産売却時に譲渡所得税という税金が課税される可能性が非常に高くなるからです。譲渡所得税を単純化して説明すると、購入金額より高い金額で売却した場合、その値上がり分に税金を課税するというものです(※)。そこで購入金額を如何にして証明するかというと、先程の「不動産を購入した時の契約書」又は「領収書」がその証明手段となるわけです。

 では、これらの契約書や領収書を紛失してしまった場合、購入金額をどのように計算すればよいのでしょうか。実はこの場合、売却金額の5%で購入したものとみなして税金を課税するというのが税法上の定めとなっているのです。つまり売却金額の95%が利益であるとみなされるわけです。
 相続人の方がお亡くなりになった所有者である親と同居しておれば、購入時の契約書等の資料の在り処もご存知でしょうが、そうでない場合は、遺品の中のどこにあるのかを捜索することになり、もし見つからなければ、本来の購入金額より安い金額で購入したものとみなされ、多額の税金を支払うことになるケースが多々有ります。
 極端な話ですが、権利書が無くなっても追加費用を数万円支払えば、権利書に代わる手続きをとることも可能ですが、購入当時の契約書は(特に購入から時間が経過するほど)代わりとなる手段が無くなりますので、ご注意下さい。
 このよう状況に陥らないために、用心深い方は購入時の契約書や領収書のコピーをとり、複数の場所に保管して、その保管場所もきちんと次の代の方にお伝えされています。ご心配な方はこのような方法を実践されてもよいのではないでしょうか。

※実際は建物については減価償却がなされ、また売却に要した経費の控除が可能です。また本年4月より空き家を相続し売却した場合の特別控除等もあります。

(司法書士 足立浩一/大阪事務所)
L&P司法書士法人