NEWS

ニュース

ついに住宅ローン完済・・・、でも・・?

  • 投稿日:
  • 更新日時:
マイホームを購入される際、住宅ローンを組んで購入される方が大半かと思います。コツコツ予定通り完済される方、繰り上げ返済を利用し予定より早く完済される方、退職金を利用し全額返済される方等、返済方法は様々です。

 ようやく住宅ローンを返済し終えて一安心、でも登記手続きが一つ必要になることをご存知でしょうか。

 住宅ローンを利用する際、購入されるマイホームに「抵当権」という担保権が設定され、登記されることが通常です。万が一、お支払が滞った時の金融機関の債権保全のためです。
 住宅ローンを完済されてローン残高がゼロになっても、この「抵当権」の登記は自動的に消えるわけではなく、マイホームの登記記録から抵当権を消すには、「抵当権抹消」という登記申請が必要となります。(ローン残高はゼロなので、あくまで登記簿の記録の話です。)

 一般的には、ローンを完済されますと、金融機関から「抵当権抹消」登記に必要な書類が郵送されて来ますので、これらを使い、登記の申請をすることになります。
 業務の中で不動産登記簿を見ることが多いのですが、「ローンはだいぶ前に完済しているが、抵当権抹消登記をしていない」という登記簿に出会うことがあります。ご両親から相続した土地に建物を建てたい、ご相続した不動産があるが遠方に住んでいるので売却したい等、新たな利用方法を検討される際、以前の抵当権が抹消されていない場合、障害となるケースが多いので、住宅ローン完済後はお早目に「抵当権抹消」登記をされることをお薦めします。

 L&P司法書士法人では、ローン完済後の「抵当権抹消」登記のお手伝いもさせて頂いております。登記申請の際には、いくつかチェックしなければならない項目もございます。是非ご相談下さい。

(司法書士 田村 悦史/東京事務所)
L&P司法書士法人