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ご自宅のご名義変更は問題ございませんか?

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不動産登記手続きが必要となった場合に、手続きはご自身でしようと思う方もいらっしゃるでしょう。ご自身で申請するのが不動産登記の原則ですのでそれ自体になんの問題もございません。しかし、ご自身でされた場合に下記のような問題もおこりえます。このような問題は、普段不動産登記に関わることがなければ気づくのは困難と思われます。

・自宅の名義は変わっているが、自宅周辺の私道部分の名義変更がなされていなかった。

・ずいぶん前にご自身で取り壊した、又はご自身の出生前にご両親が取り壊したはずだがいつ取り壊したのかもわからない建物の登記が残っていた。

 L&P司法書士法人では、不動産の売買のお取引やご相続手続きの際には周辺物件の調査も詳細に行っております。お困りの際は是非ご相談ください。また、同グループのL&P土地家屋調査士法人にて上記のような建物の滅失登記も取り扱っておりますので併せてご相談いただければと思います。
L&P司法書士法人