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お引越し後の登記手続き

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ご自宅のご購入、ご売却をされた方については、お引越しを経て住民票の異動の手続きをされると思いますが、登記や登録関係などでは別途住所変更の手続きを必要とする場合があります。

 登記手続きに限っていえば、下記に例示する登記などが代表例として挙げられます。
 ① ご購入された不動産の登記記録中、所有者の住所の変更登記
 ② 株式会社の代表取締役等、会社の登記記録に住所・氏名の記載がある方の住所の変更登記
 ③ 一般社団法人やNPO法人などの代表者等、法人の登記記録に住所・氏名の記載がある方の
   住所の変更登記
 ④ 会社や法人などで、ご自宅を本店又は主たる事務所に置かれている場合の会社・法人等の
   本店又は主たる事務所の移転登記

 特に、②~④に代表される会社・法人等に関する変更登記手続きについては、変更した日から2週間以内に変更登記をしなければ過料に処するという規定があります(会社法915条第1項及び会社法976条等)。
 なお、①については、住所変更登記の申請期限はありませんので、直ちに申請しなくても過料に処せられることはありませんが、ご購入された不動産について、住宅ローンをご利用されている方についてはローン完済による担保権抹消登記の際に、また当該不動産をご売却され買主様へ名義変更する際にも、住所変更の登記が必要となります。

 お引越し後の手続きについてご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
 できましたら、お引越し前に一度ご相談頂けますと、スムーズにお手続きのご案内をさせて頂けるかと思います。

(司法書士 山本耕司/大阪事務所)
L&P司法書士法人