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「法定後見」と「任意後見」 できることはどう違うの?

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近年の高齢化社会進行の中で、判断能力の低下した高齢者の財産を管理するための「成年後見」制度の利用件数が増加しています。我々も成年後見申立に関与することが年々多くなっておりますが、その多くは判断能力が低下したため裁判所に成年後見開始を申立するいわゆる「法定後見」の手続きであり、自己の判断能力の低下に備えて予め後見人を定めておく「任意後見」はまだ数が少ないのが現状です。
 しかしながら「法定後見」と「任意後見」は同じ成年後見手続きでありながら、以下のようにできることに大きな違いがあります。

 まず、「法定後見」は判断能力の低下した高齢者自身の財産の維持保全を重要視しますので、投機的な資産運用や相続税対策としての贈与等は認められません。同様に相続税対策として不動産を担保に金融機関でローンを組んでアパートを建てるといったことも難しいです。本人の財産は本人のためにしか使うことができなくなりますので、放置しておけば相続税がかかることが分かっていても、その対策をとることは困難となります。また、本人の資産額が多い場合は家族以外の第三者が後見人として選任されることもあります。

 それでは「任意後見」の場合どうかと申しますと、「任意後見」は予め後見人ができることを指示することができますので、相続税対策としての贈与やアパートの建て替え、大規模修繕のためのローン借入も可能となります。また任意後見監督人は家庭裁判所より第三者が選ばれますが、任意後見人は予め契約で定めておいた者が就任します。

 このように将来において本人の資産を有効活用したい場合や、相続税対策をとりたい場合は「任意後見」でなければ難しいのが現状です。ただし「任意後見契約」の締結には本人の判断能力が必要となりますので、判断能力が低下すると「法定後見」しか選択できなくなります。

 私の経験上も、判断能力を十分有するうちに任意後見契約を締結しておけば余分な費用がかかることがなかったのに、といった案件が多くございましたので、多くの資産をお持ちの方やそのご家族の方で、将来的に何らかの財産管理が必要であるとお感じであれば早急に我々等の専門家にご相談いただきたいと思います。

(司法書士 足立浩一/東京事務所)
L&P司法書士法人