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7/1以降に遺言で不動産を取得された方へ

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令和元年7月1日に改正相続法が一部施行されました。

 遺産分割や遺贈で不動産を取得した場合は、従前と変わらず登記が対抗要件(=登記をしないと第三者に自己の権利を主張できない)ですが、今回は遺言に関する登記の取扱いの変更がありましたので、ご説明させていただきます。

【改正前】
以下①②のケースで法定相続分を超えて不動産の持分を取得したAさんは、相続登記をすることなく第三者に権利取得を対抗することができました。(判例理論がその根拠です。)
 ①遺言:相続分の指定による権利取得
 (例)「遺産につき次のとおり相続分を指定する。5分の4 A/5分の1 B」
 ②遺言:遺産分割方法の指定(相続させる旨の遺言)により権利取得
 (例)「甲不動産を次のとおり相続させる。10分の9 A/10分の1 B」

【改正後】
第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
1.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 この改正によりAさんが、相続登記をしないまま放置していれば、相続分を超えて取得した権利を失うといった危険が生じます。ちなみに今回の改正は民法の条文で規定されています。相続全般でも登記等により対抗要件を備えておくということの重要度はよりいっそう増したことが伺えます。

 相続登記に限らず遺言作成や遺言執行手続きなどで、お困りのことがございましたらお気軽にご相談くださいませ。

(司法書士 石井政史/東京事務所)
L&P司法書士法人