NEWS

ニュース

4月1日より、新築建物の登録免許税算定の基準額が変更されます

  • 投稿日:
  • 更新日時:
登録免許税の課税標準となる不動産の価格(課税標準価額)については、固定資産税評価額(以下、「評価額」といいます。)とされていますが、固定資産税は毎年1月1日現在に存在する建物について課税され、4月1日に新年度の評価額が公示される関係上、新築建物については、新築年の翌年4月1日まで評価額がありません。

 このため、新築建物の所有権保存(名義取得)の登記に際しては、各管轄法務局が定めた「新築建物課税標準価額認定基準表」(以下、「認定基準表」といいます。)に基づき、登録免許税を算出することとされています。

 算出方法としては、建物の種類・構造毎に定められた1㎡あたりの単価(※各管轄法務局により異なります。)に、新築建物の床面積を掛けた額が、その建物の課税標準価額となります。

 認定基準表は、土地や既存建物の評価替え(評価額の見直し)と同様に、3年毎に諸事情を考慮して改訂されます。本年度はこの認定基準表改訂の年にあたりますので、4月1日以降は新しい認定基準表が適用されます。

 土地建物の登記にかかる登録免許税、費用等についてご質問のある方は、L&P司法書士法人までお気軽にご相談ください。

司法書士の求人採用(資格者・補助者)
L&P司法書士法人