このため、新築建物の所有権保存(名義取得)の登記に際しては、各管轄法務局が定めた「新築建物課税標準価額認定基準表」(以下、「認定基準表」といいます。)に基づき、登録免許税を算出することとされています。
算出方法としては、建物の種類・構造毎に定められた1㎡あたりの単価(※各管轄法務局により異なります。)に、新築建物の床面積を掛けた額が、その建物の課税標準価額となります。
認定基準表は、土地や既存建物の評価替え(評価額の見直し)と同様に、3年毎に諸事情を考慮して改訂されます。本年度はこの認定基準表改訂の年にあたりますので、4月1日以降は新しい認定基準表が適用されます。
土地建物の登記にかかる登録免許税、費用等についてご質問のある方は、L&P司法書士法人までお気軽にご相談ください。
